交通事故

交通事故に巻き込まれた!むち打ちなどで14級に認定されるケース

最近は、交通事故のニュースを目にしない日はない、と言っていいほど、各地で頻繁に交通事故が発生しています。
自分がどんなに注意をしていても、加害者側の自動車にぶつかられ、事故となってしまう可能性があるでしょう。

では、万が一自分が交通事故に巻き込まれてしまった場合、相手からどのような賠償金を受け取れるかはご存知でしょうか。

今回の記事では交通事故で怪我を負ってしまった場合に受け取れる賠償金、特によくある「後遺障害14級」に関する部分について掘り下げていきます。

1.交通事故の賠償金にはどんなものがあるか

「賠償金」と一口に言っても、実はいくつかの種類に分かれています。

  • 治療費:怪我の治療にかかった費用。入院はもちろん通院、医師が認めた整骨院通いも含みます。
  • 慰謝料:交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償のこと。怪我の内容、入通院の期間や回数などによってある程度の基準があります。
  • 休業損害:事故によって仕事を休まざるを得なかった場合、その収入を補填する損害賠償のことです。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が残らなければ得られたであろう収入に対する補填のことです。

2.後遺障害等級

交通事故における後遺障害は事故の様態などによって千差万別です。各地で起きている交通事故の全てを詳細に検証し、それぞれ個別に慰謝料を算出するのは非常に手間がかかります。

そのため、交通事故の後遺障害および慰謝料の基準については、「自動車損害賠償保障法施行令(通称『自賠法施行令』)」の別表に詳細に定めてあり、それに則って各案件の等級および慰謝料が判断されることになっています。

この別表は一般的に「後遺障害等級表」と呼ばれます。

別表一は介護を要する後遺障害の等級について、第1級と第2級の分類について記載されています。介護を要するような重度の後遺障害が残ったケースはこちらに該当します。

別表二はそれ以外の後遺障害の等級について、第1級から第14級まで、非常に細かく分類され、記載されています。

参考までに、別表二の「第1級」と「第14級」を引用します。

第1級

  1. 両目が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6.  両下肢の用を全廃したもの

 

第14級

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

3.後遺障害に関連する損害賠償

後遺障害に関連する損害賠償については「1.交通事故の賠償金にはどんなものがあるか」で簡単に説明しましたが、ここではもっと掘り下げて解説していきましょう。

(1) 後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
「精神的苦痛」は客観的に測ることができないため、便宜上、認定された後遺障害の等級によって決められます

例えば、第1級の慰謝料の自賠責基準は1,100万円、第14級は32万円となっています。

(2) 後遺障害逸失利益

後遺障害がなければ得られたであろう収入の補填分として請求できるお金のことです。

収入については、後遺障害等級認定が出るまでは「休業損害」として請求し、認定後は「後遺障害逸失利益」として別途計算・請求する形になります。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益は以下の数式で計算されます。

基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

【基礎収入】

基礎収入」とは、後遺障害がなければ得られたであろう収入のことです。労働者の場合は源泉徴収票など、自営業者の場合は確定申告書の控えなどから算出します。

また、家事従事者(専業主婦や専業主夫)も、賃金センサスによる女性労働者の平均賃金を基準とした金額を受け取れます。

仕事に就いていない幼児や児童、学生等でも、「現時点では収入がないが、将来的に仕事に就く可能性が高い」と判断され、賃金センサスをもとに計算された金額の請求が可能です。

いわゆる「無職者」は原則として「逸失利益はない」と考えられるのですが、労働意欲や能力等の条件によっては認められることもあります。

【労働能力喪失率】

「後遺障害によってどれだけの労働能力が喪われたか」を示す数字のことで、慰謝料同様、後遺障害等級でそれぞれ定められています。

例えば、第1級の労働能力喪失率は100%、第14級は5%です。

【ライプニッツ係数】

被害者は、後遺障害の逸失利益として、今後もらえたはずの収入を「一括で」受け取ることになります。
つまり、本来であればもっと後に支払われるはずのお金を先に受け取ることになるため、本来支払われる時期までの利息が発生することになります。

その利息分を差し引く計算を行うために必要な数字が「ライプニッツ係数」です。

このライプニッツ係数は、国土交通省によって年齢ごとに決められています。
(※参考:就労可能年数とライプニッツ係数表

<後遺障害の逸失利益の計算例>

では、「年収500万円の30歳会社員が交通事故で受傷。後遺障害等級14級(労働能力喪失率5%)に認定された」という場合について考えてみましょう。

500万円(基礎収入)×5%(労働能力喪失率)×16.711(30歳のライプニッツ係数)
4,177,750円

これが上記例の「後遺障害による逸失利益」となります。

4.後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定においては、「事前認定」と「被害者認定」の2つの方法があります。

事前認定はすべて任意保険会社に任せる方法ですが、機械的に作業が進められるため、「思っていたよりも低い等級だった」「後遺障害が認められなかった」ということが起こりかねません。

一方、被害者認定は自分の努力によってより高い等級の認定へ繋げられる可能性もあるため、被害者認定をおすすめします。

後遺障害関連の賠償金を請求するためには、まず自分の後遺障害がどの等級に該当するのかを審査および認定してもらう必要があります。

認定手続の流れは以下のとおりです。

(1) 医師が「症状固定」であると判断する

「これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した状態」を「症状固定」と表現します。

医師の方から「そろそろ症状固定の時期ですね」と言われる場合もあれば、相手方保険会社から「もう症状固定の時期ではないですか?」などと言われることもあります。

(2) 「後遺障害診断書」を医師に書いてもらう

症状固定となったら、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。
通常の診断書とは様式が異なりますから、注意しましょう。

より良い後遺障害診断書を入手する為のポイントとは?

[参考記事]

より良い後遺障害診断書を入手する為のポイントとは?

(3) 必要書類を提出し、判断を待つ

後遺障害診断書等の必要書類を提出する先は相手方の自賠責保険会社ですが、判断や認定を行うのは「損害保険料率算出機構」という機関です。

内容によっては判断に数ヶ月かかることもあります。

送られてきた結果に納得がいかなければ「異議申立」をすることも可能ですが、残念ながら申し立てた異議は認められにくい、というのが現実です。そのため、「最初の申請」が非常に大切なのです。

後遺障害の認定に異議申立てをするための必要書類

[参考記事]

後遺障害の認定に異議申し立てをするために必要なこと

5.むち打ちの後遺障害は認定されるか

(1) むち打ちの後遺障害等級

交通事故、とくに追突事故で多いのが「頸椎捻挫」「頸部損傷」、いわゆる「むち打ち」です。

時間の経過とともに症状(痛み、吐き気、倦怠感、しびれなど)が消失することもありますが、症状が残り続けると「後遺障害」として認定されることもあります。

むち打ちで認定されることが多いのは以下の2項です。

  • 12級の13「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級の9「局部に神経症状を残すもの」

上記のいずれかに該当するとされた場合、後遺障害として認められます。

ただし、12級になることは多くなく、ほとんどが14級、場合によっては「非該当」となって後遺障害を認めてもらえない…ということも多くあります。

[参考記事]

交通事故の後遺障害で12級に認定されるためのポイント

(2) 後遺障害14級の慰謝料相場

後遺障害14級と認定された場合、

  • 慰謝料の自賠責基準:32万円
  • 労働能力喪失率:5%

となります。
一方、「非該当」となった場合は、慰謝料も逸失利益も0です。

(3) むち打ちで後遺障害14級に認定されるには

後遺障害14級として認定されるためには、最低でも以下の2点を満たしていることが必要です。

  • 事故直後から症状が一貫して続いていること
  • 事故の状況と申請者の症状が一致すること(事故と症状が結びついていると医学的に推定できること)

継続的に受診して、その都度痛みやしびれについて医師に伝えることが大切です。

また、当然ではありますが、症状について嘘などをつかず、事実を伝え続けることで、「事故の状況と申請者の症状が一致する」と医師が判断してくれる可能性はぐっと高まるでしょう。

MRIなどの画像や、その他検査結果などの他覚的な所見があると有利です。
他覚的な所見があると、場合によっては14級ではなく12級で認められる可能性も出てきます。

6.後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定(被害者認定)は複雑かつハードルが高い作業なので、後遺障害に苦しんでいる人が一人で行うには非常に負担が大きい作業です。

そんなときは1人で抱え込まず、交通事故関連の手続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

経験豊富な弁護士が後遺障害等級認定の準備・申請を適切に行うと、当初自分が考えていたよりも高い等級が認められる可能性があります。

また、認定された等級をもとに保険会社と慰謝料の交渉をすることになりますが、その交渉も全て弁護士が行うため、煩わしいやりとりから解放されます。

さらに、弁護士が交渉する際は、「弁護士基準」という高い基準を持ち込めるようになり、慰謝料の大幅な増額が見込めます。

5-(2)の項で「慰謝料の自賠責基準:32万円」と書きましたが、弁護士基準の場合は、第14級は「110万円」となります。これは非常に大きなメリットです。

[参考記事]

交通事故で後遺障害|弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由

7.交通事故の後遺障害などでお困りの方は弁護士へ

後遺障害等級認定をはじめ、交通事故関連の慰謝料や交渉などでお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、さまざまな角度から問題解決の糸口を探ります。

特に、交通事故でむち打ちの症状にお悩みの方、長い間痛みが継続しているという方は、適切な後遺障害認定獲得のためにも、泉総合法律事務所の弁護士にご相談することをお勧めします。

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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