より良い後遺障害診断書を入手する為のポイントとは?
交通事故で受けたケガによる後遺症の損害賠償をするには、後遺症が「後遺障害」に当たるという認定を受ける必要があります。
その認定手続に必要な書類の中で、最も重要な書類が「後遺障害診断書」です。
ここではより良い後遺障害診断書を入手する為のポイントとは何かを説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害診断書とは
まず、後遺障害診断書とは何かを簡潔に説明します。
(1)後遺障害等級認定手続とは
後遺障害診断書は、「後遺障害等級認定手続」の必要書類の一つです。
後遺障害等級認定手続とは、交通事故による後遺症が「後遺障害」に当たるかなどを認定する手続です。
後遺症が「後遺障害」に当たると認められなければ、後遺症が残ってしまっていたとしても、後遺障害慰謝料や逸失利益を賠償請求できません。
後遺障害慰謝料とは、後遺症を負ってしまったことで精神的な損害を受けたことについての賠償金です。
逸失利益とは、後遺症により、健康な状態だったころよりも労働能力が低下したために、手に入れられなくなると予測される収入のことです。
後遺障害とは、次の条件を満たす後遺症のことです。
- 交通事故が原因で生じた後遺症があると医学的に証明されていること。
- 後遺症による労働能力の低下あるいは喪失が認められること。
- 労働能力の低下・喪失が、自賠責保険の等級に該当すること。
後遺障害等級認定手続は、「中立的な第三者機関」により、書類資料だけに基づいて審査されます。中立的な第三者機関とは、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」です。
審査の判断材料は、医師の専門的な知見です。医師の専門的な知見が記載された資料には、通常の診断書やカルテ、各種の検査結果などもあります。
最も重要な医学的な資料は、後遺障害診断書です。
後遺障害等級認定手続の申請は、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者の方自ら様々な資料を集めて申請する「被害者請求」がありますが、いずれにせよ、審査は同じところで行われ、いずれの手続でも被害者の方が自ら取得する必要があります。
なお、後遺障害診断書の作成にかかる費用は、約5千円~1万円程度です。具体的な費用は、病院により違っています。
遺障害診断書の作成費用は、後遺障害が認定されれば、加害者に請求できます。
(2)後遺障害診断書の内容と役割
後遺障害診断書とは、医師が交通事故によるケガや後遺症について、それまでの治療経過や現在の症状の様子、症状が回復する見込みがないことなどを記載するものです。
ですから、後遺障害診断書は、後遺障害等級認定手続の中心となる必要不可欠で最も重要な書類なのです。
以下、良い後遺障害診断書を入手する為のポイントを説明します。
2.より良い後遺障害診断書を入手するポイント
(1)事故後直ぐに通院する
交通事故に遭ったら、2,3日以内、どんなに遅くとも1週間以内には通院して、医師に交通事故によりケガをしたことについて診断を受けてください。
損害賠償請求では、交通事故によるケガと後遺症との因果関係を認めてもらう必要があります。通院が遅くなると、審査の際、交通事故によるケガと後遺症との因果関係が疑われます。
特に「むち打ち」は要注意です。事故から暫くして痛みやしびれなどの症状が現れることが良くある為です。
従って、少しでも不自然な症状が現れたら、直ぐに病院で診察を受けて下さい。
専門的な病院でなくても良いです。兎も角、病院で診察を受け、その後、紹介してもらった専門的な病院に通院し、診断書や後遺障害診断書でその経過を記載してもらえれば、因果関係が疑われる可能性は低くなるでしょう。
(2)症状を具体的かつ正確に担当医に伝える
自覚している症状を、事故直後の診察はもちろん、通院中も継続して、どこに、どのような症状があるのかを担当医に伝えてください。
痛みやしびれについては、医師であっても、まずは被害者の方の説明によって把握することになります。
担当医は、被害者の方の訴えをもとに、症状を裏付ける検査を行います。
後遺障害の審査では、担当医が後遺障害診断書に記載した、被害者の方の自覚症状や検査結果から、自覚症状について客観的な裏付けが取れているかが判断されます。ですから、自覚症状は丁寧に担当医に伝えてください。
診察で医師に伝えたことや医師から質問されたことをメモに残すなどして、毎回の診察のたびに詳細な説明ができるよう準備をしておきましょう。
(3)事故後すぐに検査する
上記の通り、自覚症状を担当医に理解してもらい、後遺障害診断書に記載してもらったとしても、客観的な証拠がさらに必要です。
医学的・専門的な検査は、証拠として重要な価値を持ちます。
後遺症が残った場合でも、事故直後と出来る限りの治療を尽くした後では、体に残った損傷の分かりやすさが段違いです。
事故直後の方が、検査結果で症状を確認しやすく、審査で認定を受けやすくなります。
骨折ならばレントゲンで十分でしょうが、むち打ちで痛めた筋肉の筋は、MRI検査をしなければ画像に写りません。
さらに、MRI検査でも筋肉の損傷が分かりづらい場合には、他の様々な検査を行う必要が生じることもあります。
(4)こまめに通院する
どんなに間隔が空いてしまったとしても、1か月より短い間隔で通院してください。それ以上間隔を空けても、交通事故によるケガと後遺症との因果関係が疑われる可能性が出て来る為です。
また、こまめな通院の中で、定期的に症状の内容が同じであることを担当医に確認してもらい、カルテに記録してもらうことも重要です。
同じような症状が継続していることは、後遺症が残っていることを認めてもらうための前提になるからです。
(5)診断書の内容を確認して修正を依頼する
担当医から後遺障害診断書を入手するときは、必ず内容をすみずみまで確認して、「その場」で、質問や修正の依頼をしてください。
後遺障害診断書の訂正は、一般的に非常に困難です。審査開始後はもちろん、提出後の訂正は非常に難しいと思ってください。
それどころか、後遺障害診断書を受け取って診察室から出たその時点で、一気に訂正のハードルは上がります。
医師は非常に多忙です。簡単に修正できる記載箇所の間違いなどならばともかく、記載内容そのものに関する具体的な修正には、医学的な判断の再考が必要となる可能性があります。
後遺障害診断書を渡して一仕事が終わったと考え、他の患者の仕事をしている医師に訂正を依頼しても、応じてくれるとは限らないのです。
ですから、後遺障害診断書に関するポイントで説明した通り、診断書を受け取ったその場ですぐに内容を確認し、質問や訂正を依頼することが重要です。
(6)弁護士に事前に依頼して助言を受ける
弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の記載内容の元となる治療内容や検査方法について、被害者の方の具体的な事情の下では、どのような治療や検査を後遺障害診断書に記載してもらえればよいかの助言を受けることができるでしょう。
交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害診断書の基本的な書き方だけでなく、記載内容やその基礎となる検査方法についても把握しているからです。
必ずとは限りませんが、担当医が後遺障害等級認定手続に協力的であるとか、医師の態度などの事情によっては、後遺障害診断書の作成を医師に依頼するときに、弁護士からの作成上のポイントをまとめた書面を渡すことで、記載内容を認定要件に合わせてメリハリあるものにすることもできます。
3.交通事故でお悩みの方はお早めに弁護士へご相談ください
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定手続で欠かすことができない重要書類です。その記載内容は、後遺障害の認定、ひいては、後遺症の損害賠償請求内容に直接影響を与えます。
被害者の方の行動次第で、医師による記載の内容をより充実したものにすることができます。
しかし、医師が被害者の方の為にベストの記載をしてくれるとは限りません。
医師とのコミュニケーションや被害者の方自身の行動について、後遺障害等級認定のためにより良い助言をすることができるのは、法律の専門家である弁護士だけです。
後遺障害診断書の記載の元となる治療経過や検査などは、交通事故直後からの動きが重要ですから、出来る限り早く、弁護士に依頼することを検討してください。
泉総合法律事務所では、これまで多数の後遺障害等級認定手続の相談を受け、交通事故の被害者の皆様をお手伝いしてまいりました。
後遺症が残ってしまった、あるいは、交通事故で後遺症が残るかもしれないと心配されていらっしゃる被害者の皆様のご相談をお待ちしております。
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