債務整理

自己破産の「財産隠し」はバレてしまうの?

自己破産申立を行ない、免責許可決定を得ると、借金が原則として全て免除されます。
その代償として、ほとんどの財産が処分され、債権者への配当に回されてしまうことになるのはご存知の方も多いでしょう。

そのため、ごく稀にですが、財産の処分を回避するために財産を隠してしまおうとする方がいます。

しかし、「財産隠し」は、免責(借金を免除してもらうこと)が原則として許されなくなる「免責不許可事由」の一つです。
しかも、最悪の場合には、財産隠しが犯罪として処罰され、刑事罰が科されることにもなりかねません。

このコラムでは、自己破産をするにあたって、絶対にしてはいけないことの一つ、「財産隠し」について説明します。

1.財産隠しとは?

「財産隠し」は、破産者が自分の利益のために、本来であれば債権者(お金を貸した側)に配当されるべき財産を減少させるものです。
債権者に不当に損失を与えると共に、裁判所や破産管財人の信頼も裏切る行為と言えます。

そのため、財産隠しは、免責不許可事由の中でも特に悪質なものとされています。

悪質な免責不許可事由だと、裁判所の裁量をもってしても免責が下りない恐れがあります。免責がおりないというのは自己破産に失敗するということで、借金が0になりません。

また、免責後に財産隠しが発覚すれば、免責許可決定が後から取り消され、一旦は免責された借金が復活してしまう恐れさえあります。

それだけでなく、「詐欺破産罪」という犯罪となる可能性もあります。

破産法265条1項
手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為

なお、財産隠しは、意図的にこれを行うのは勿論論外ですが、「うっかり財産の申告漏れをしてしまった」という場合であっても、客観的には財産隠しをしたことには変わりがありませんから、やはり免責不許可のリスクが生じます。

2.財産隠しがバレるケース

では、預貯金や不動産など、具体的な財産や資産について、どのように財産隠しの事実が発見されてしまうのでしょうか。

前提として、破産者の財産は、財産の管理処分権を有し、破産者の財産を換価した上でこれを債権者へ平等に配当する「破産管財人」という弁護士により調べられます。

財産隠しは、この破産管財人による財産の調査により発覚するでしょう。

(1) 預貯金

破産管財人は、口座の有無を含めて、銀行に対して直接照会をすることが出来ます。
したがって、口座を隠し通すことは不可能です。

また、たとえ預貯金を引き出して現金で隠したとしても、口座の入出金記録は残っているので、口座調査を行うことで預貯金をいつ・いくら引き出したかも分かり、すぐに財産隠しが発覚してしまいます。

【タンス預金・へそくりも隠せない】
破産管財人は、破産者の家に行って財産を捜索することはありません。それなら、口座で管理するのではなく、現金をタンスに預金していた(いわゆるタンス預金)などの場合、現金を隠すことはできるのではと思う方もいるでしょう。
しかし、破産管財人は、金銭の入手先等を調べることは十分に可能です。例えば、不自然に大きな額のお金の移動があるにもかかわらず、その後に確認の取れた金額と釣り合いがとれていなければ、差額は現金で残っていると疑われますので、現金で手元に置いていたとしてもすぐに発覚してしまうでしょう。
したがって、現金を隠し通すことも困難であると考えましょう。

(2) 保険の解約返戻金

管財人が調査すれば、給与明細や源泉徴収票、所得証明に基づいて、所得税からの生命保険等の控除がわかります。

また、破産手続中、破産者宛の郵送物は全て管財人の元に送られ、内容を全てチェックされます。

銀行口座からの保険料の支払履歴や、保険会社からの封書のチェックによっても、保険の有無・内容・名義変更履歴が分かってしまいます。

(3) 不動産や自動車

不動産や自動車の名義を形式的に移転させて処分を逃れることも不可能です。

固定資産税や自動車税などの税金関連の証明書、不動産登記や車検証などの公の登録書類により、いつ・誰にどのように名義変更されたかなどは分かってしまいます。

(4) 証券や株式

証券会社や信託銀行からの封書が届いたりすれば、破産管財人によりチェックされます。
そのため、株式や投資信託の残高や取引内容を隠し通すことは出来ません。

(5) 離婚に伴う財産分与

離婚に伴う財産分与による夫婦間の財産移転であっても、ケースによっては、財産隠しとみなされる恐れがあります。

原則、夫婦が共同して結婚中に築いてきた財産を分配するという正当な目的がある財産の移転行為である財産分与は、財産隠しにはなりません。

しかし、離婚届を提出して形だけ離婚を行い、財産分与を使って配偶者に財産を移転させて財産を隠そうとしても、不相当に過大な財産分与がなされたときには、財産隠しを目的とした偽装離婚であるとされる恐れがあります。

特に、自己破産の直前に離婚をしていた場合や、夫婦関係が破たんしていたといえる具体的な事実が不足している場合、離婚した筈なのに同居を続けている等、離婚の前後で生活に変化が見られない場合などには、すぐ発覚してしまうでしょう。

3.借金問題の解決は弁護士に相談を

繰り返しますが、財産隠しは、自己破産手続をするうえで非常に問題となる悪質な行為です。決して行ってはなりません。

破産管財人は、破産者の財産状況を徹底的に調査し、回収できる財産があれば自ら回収することができます。

財産隠しを図ったところで、管財人に隠し通すことはできません。もし発覚すれば、「否認権」の行使により回収されてしまいます。

自己破産手続き|破産管財人の否認権とは

[参考記事]

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