千葉県にお住いの方へ|株式投資やFXの借金を個人再生で解決!
株式投資やFX取引に失敗して高額の追証金が発生してしまった方でも、今ある財産や家を維持して、追証金などの借金を減額できる債務整理手続が、個人再生手続です。
個人再生手続によれば、裁判所により、支払うべき追証金や借金などの金銭支払い義務、つまり「債務」(証券会社などの債権者からすれば「債権」)を、財産を処分されることなく、大幅に減額することができます。
ただし、その手続は複雑で、また、手続の運用ルールが各地の裁判所で細かく異なっていますので、専門家によらずに手続を進めると、思わぬトラブルのもとになります。
ここでは、千葉県にお住いの方が、株式投資やFXの追証金などの債務を減額するために、千葉地方裁判所に個人再生手続を申立てる場合の手続の流れや注意点を説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続は、支払不能の恐れがある債務の一部について、原則3年(最長5年)で返済する「再生計画」を裁判所に認可してもらい、再生計画に従った支払いを終えれば、残る借金を免除してもらえる債務整理手続です。
(1)個人再生手続の種類
個人再生手続には、利用条件が緩く債務整理の効果が大きいものの、債権者に反対されるリスクがある「小規模個人再生」と、利用条件が厳しく債務整理の効果が小さくなるリスクがある一方、債権者に反対されることがない「給与所得者等再生」の二つの種類があります。
一般的には使い勝手の良い小規模個人再生が利用されますが、証券会社から莫大な追証金を請求されている場合には、証券会社に反対されるリスクがあるため、給与所得者等再生の利用も考慮する必要があります。
(2)再生計画上の返済額を定める基準
小規模個人再生では、以下の①と②、給与所得者等再生では①~③の基準で算出された金額のうち、最も高額な金額が、再生計画上の返済額になります。
①最低弁済額
法律が定めている基準で、借金総額に応じて変動します。目安としては、借金総額の5分の1です。
②清算価値
仮に債務者が自己破産したとすれば、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産相当額です。
高額の財産を守るために個人再生をする場合には、この清算価値基準が大きな障害となります。
また、各地の裁判所で計算方法が異なることにも注意が必要です。
③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)
可処分所得とは、債務者が自由に使えるお金のことです。収入から税金や政令で定められている生活費を引いて算出します。
一般的には、最も高額になりやすい基準です。
(3)株式投資やFXの追証金を個人再生手続で減額するメリット
追証金にお悩みの方は、投資するだけの金銭的余裕がある中、突然、全財産以上の高額請求をされてしまったというケースが多いことでしょう。
そのため、以下の個人再生手続のメリットが重要なのです。
①裁判所による財産処分がない
自己破産手続では、目安として20万円以上の財産などが処分されてしまいますが、個人再生手続では、裁判所が債務者の財産を処分することはありません。
②ローン付きマイホームの維持
担保となっている財産は債権者に処分されてしまいますが、マイホームのみは、住宅資金特別条項という個人再生固有の制度を利用することで、処分を回避できます。
③金融業界や保険業界などにお勤めの方でも仕事に支障が生じない
自己破産手続中は、金融業界や保険業界で多く用いられている資格が制限され、休職や転属が必要となる可能性があります。
個人再生手続では資格制限はありません。
④株式投資やFXの借金であることが問題視されにくい
自己破産手続では、株式投資やFXによる損失は、投資ではなく浪費やギャンブルによる借金とされ、借金が免除されないリスクが生じます。
個人再生手続では、上記のような問題は生じません。
(4)個人再生手続の一般的な注意点やデメリット
個人再生手続にも、デメリットがないわけではありません。主な注意点をピックアップしましょう。
①再生計画の履行可能性が認められる必要がある
個人再生手続では、減額されるとはいえ、借金の返済負担が残ります。
その返済を再生計画に従い履行できると裁判所に認めてもらえなければ、返済負担が減額されることはありません。
②ローン付き自動車の処分
自動車には住宅資金特別条項のような制度はないので、ローンがあれば債権者に処分されます。
③借金をしている友人や借金の保証人を巻き込む
個人再生手続では、原則として、全ての債権者が平等に取り扱われます。
この「債権者平等の原則」があるため、全ての債権者を個人再生手続の対象にしなければなりません。
友人からの借金を減額しないようにすることはできませんし、また、保証人がいる借金があれば、その残高が保証人に請求されます。
④ブラックリスト
ブラックリストへの登録により、手続から最長10年は、新規クレジットカードの作成や、ローンを組むことなどができなくなります。
基本の説明はここまでです。次に、手続の流れに沿って、重要なことや注意点を説明します。
2.第1段階:法律相談から申立て準備
法律相談から申立てまでは、短くて4か月、長ければ1年程度はかかります。
住宅資金特別条項は、保証会社の代位弁済から6か月以内に申立てをしなければ利用できませんので、住宅ローンを延滞している場合には、少しでも急ぎましょう。
(1)受任通知
契約をした弁護士は、まず、債権者に受任通知を送付します。
債権者は裁判以外での取立てが出来なくなりますから、返済に充てていたお金で弁護士費用などを積み立てましょう。
一方、受任通知の送付は、ブラックリストへの登録や、場合によっては銀行口座の凍結を招きます。弁護士の助言のもと適切な対策をとってください。
(2)資料の収集
借金や債権者、財産や家計に関する資料を収集します。
給与明細書や預金通帳のコピー、不動産登記簿その他財産に関する証明書、住宅ローンの契約書等です。
人により、案件により種類や内容が異なり、手間もかかりがちですが、弁護士と密に連絡を取って収集しましょう。
3.第2段階:申立てから再生計画提出まで
(1)弁護士に手続を依頼して申立てをするメリット
弁護士費用などの積立が終われば、さっそく申立てです。
千葉地方裁判所では、弁護士に依頼することで、申立て後の手間や費用が省けます。
千葉地方裁判所の運用では、弁護士に依頼していない場合、個人再生委員という裁判所を補助する役職の人が選任され、その報酬20万円ほどの支払いが追加で求められます。
また、債務者が個人再生委員と直接面談しなければならなくなります。
(2)履行テスト
千葉地方裁判所は、手続中、債務者に再生計画上の返済額として予定されている金額を、実際に支払わせることで履行可能性を判断する「履行テスト」を行う裁判所の一つです。
裁判所の指導のもと、申立て後早々に、弁護士の口座へ申立書に記載した予定返済額の支払いをすることになります。
(3)手続の開始
申立てから約1か月して、手続が開始されます。
借金や財産、家計の状況が調査され、再生計画の返済額が定められ、また、履行可能性を判断するための基本情報などが収集されます。
(4)再生計画案の提出
手続の開始から2~3か月後には、再生計画案を提出します。
再生計画が裁判所により認可されることが、個人再生手続で最も重要な問題となります。
4.第3段階:再生計画の認可条件
財産を維持しながら株式投資やFXの追証金の負担を軽減しようとする場合、再生計画の認可条件の中でも、
- 債権者に反対されなかったこと
- 裁判所に履行可能性を認めてもらうこと
が、障害となりやすい傾向にあります。
それぞれ、詳細に説明します。
(1)債権者による再生計画への反対
小規模個人再生では、半分以上の債権者か、総額の半分を超える債権を持つ債権者が反対した場合、再生計画は認可されず、手続は打ち切りとなってしまいます。
株式投資やFXの追証金を証券会社から請求されている場合、証券会社が借金総額の半分を超える請求をしていることも多く、証券会社により手続を打ち切られてしまうリスクを無視できません。
そのため、債権者が反対できない給与所得者等再生の利用も検討が必要です。
ただし、給与所得者等再生は、収入の安定性が利用条件に追加されるため、自営業や歩合給の方は利用できないリスクがあります。
また、可処分所得基準が返済額の基準に追加されますので、特に可処分所得が高額になりやすい、高収入で扶養家族の少ない方は、再生計画上の返済総額が高額になる恐れがあります。
手続打ち切りリスクや、給与所得者等再生のデメリットについては、弁護士と事前に念入りな確認をしてください。
(2)再生計画の履行可能性
再生計画上の返済を完済まで計画通り続けられるといえることが必要です。つまり、「収入-支出>再生計画上の返済額」といえなければなりません。
読者の皆さんにとって最大の問題は、再生計画上の返済額が、保有財産が多いために、清算価値基準により履行不可能な高額にならないかという点でしょう。
なお、収入については、家族からの援助や、財産の自主的な取り崩しも織り込めます。
ただし、生活費以外の他の出費も、忘れてはなりません。まず、清算価値について、ポイントを絞って説明します。
(3)清算価値
千葉地方裁判所では、自己破産手続では、債務者の生活のため、現金99万円までと、20万円以下の価値しかない一定の財産については処分しないことになっています。
しかし、個人再生手続では、現金99万円が控除されるだけで、その他の財産は、20万円以下の価値しかなくても、清算価値に計上されてしまいます。
清算価値に計上される財産には、預貯金や保険の解約返戻金など様々なものがありますが、ここでは、退職金とマイホームをピックアップします。
①退職金
退職金は必ずもらえるとは限らないので、原則として見込額の8分の1のみが計上されます。
しかし、退職時期が確定している場合には、割合が4分の1に倍増し、実際に支給されると、現金や預貯金扱いされ、ほぼ全額が清算価値に計上されてしまいます。
詳細な運用やタイミングには注意してください。
②マイホーム
マイホームの清算価値は、マイホームの査定方法や住宅ローンの残高などにより、大きく上下します。
不動産の価値は、市場価格や固定資産税評価額など複数のものがあり、市場価格も査定する業者により数百万円単位で上下します。
千葉地方裁判所では、市場価格よりも数割金額が低くなる、固定資産税評価額が原則として用いられますが、市街地にマイホームがある場合などでは、業者の査定額が採用されることもあります。
そして、住宅ローンの残高がマイホームの価値より大きいか(オーバーローン)少ないか(アンダーローン)が、非常に重要です。
オーバーローンの場合は、清算価値はゼロとされますが、アンダーローンの場合は、差額が清算価値に計上されてしまいます。
マイホームの価値は高額ですので、ローン残高を差し引いても、清算価値が膨らむリスクが大きくなります。住宅ローンを長年支払ってきて、老後の資産運用として株式投資をしていた年配の方は、特に注意が必要です。
(4)ほかの支出など、履行可能性に影響を与える要因
①住宅ローン
住宅資金特別条項を用いた場合には、住宅ローンの減額は一切されません。
再生計画上の返済との二重払いが可能か問われることになります。
②税金
税金も、特にレバレッジを大きくかけることのできるFXでは大きなリスクになる恐れがあります。
税金は、個人再生手続では減額できません。役所で分納手続をすることで、返済負担を分散させるしかないのです。
利益と損失の差が著しいFXでは、大きな利益が出て課税された後に、大損失で債務整理に追い込まれることがあります。
この場合、税金の分納も踏まえて、再生計画の履行が可能か検討しなければなりません。
(5)履行テストの結果
申立て直後から開始される履行テストは、千葉地方裁判所では、4~5回にわたり支払いをすることになります。
この支払に問題が生じると、再生計画は机上の空論ではないかと疑われかねません。
まして、その原因が、手続中にまた株式投資などに手を出したことだった場合、再生計画の認可は非常に苦しくなります。
5.第4段階:再生計画の認可決定と返済の開始
再生計画案提出から、1~2か月後に、再生計画が認可決定され、認可決定の翌々月から、再生計画に基づく返済をすることが一般的です。
そして、再生計画上の返済を完済すれば残る借金は免除されるわけですが、逆に言えば、失敗すれば借金が復活するリスクはまだ残っています。
支払いが滞った場合、再生計画上返済すべき金額のうち、未払い部分の10分の1の債権を持つ債権者は、再生計画認可決定自体の取消を裁判所に申し立てることができます。
そのため、小規模個人再生の書面決議と同じく、高額の追証金請求権を持つ証券会社により、ちゃぶ台返しをされる恐れがあるのです。
しかも、こちらは給与所得者等再生でも避けられません。
計画期間の延長など、救済策はありますが、あまり期待せず、現実的な再生計画を立案し、地道な返済を心がけてください。
6.株式投資やFXの多額の追証金が発生したら弁護士に相談
株式投資やFXの追証金は、余裕ある暮らしをしている方を、突如借金地獄に突き落とす恐ろしいものです。狼狽のあまり、パニックに陥る方は少なくありません。
しかし、個人再生手続によれば、財産やマイホームの維持をしつつ、追証金を一気に減額できる可能性があります。
ただし、個人再生手続は、裁判所を利用して減額した借金を返済する計画を作成し、認可してもらうという複雑なものですから、一般の方が単独で行うには非常に困難です。
裁判所による運用の違いも細部にわたります。
ここでは千葉地方裁判所の運用を前提に説明しましたが、細部は適宜省いています。
現実の手続を行うには、実務の経験を積み重ねている弁護士の手助けが不可欠なのです。
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