債務整理

借金でお悩みの千葉県船橋市民の方へ|債務整理方法一覧

借金でお悩みの千葉県船橋市民の方へ|債務整理方法一覧

千葉県船橋市は千葉県北西部の葛南地域に位置する市で、60万人以上が暮らしています。

この記事では、千葉県船橋市の方を対象に、個人の債務整理の手続について解説します。

1.借金の返済が難しくなったら

総務省は、平成29年に、二人以上の世帯を対象として貯蓄や負債の状況について調査を行い、その結果を「家計調査報告(貯蓄・負債編)」にまとめています。

それによると、負債保有世帯の割合は全体の約4割で、そのうち住宅・土地のための負債が負債現在高の約9割を占めています。1世帯当たりの負債現在高は517万円で、前年に比べ2.0%増加しています。

このように、借金の問題でお悩みの方は少なくありません。

借金の返済が困難になったときには法律上さまざまな手段が用意されています。このような手続を債務整理といい、任意整理、個人再生、自己破産などがあります。これらの手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。

借金でお困りの方の中には、貸金業者から連日の取り立ての電話に精神的に参ってしまう方もいらっしゃいます。債務整理の依頼を受けた弁護士は、まず各債権者に対して受任通知を送付し、これにより貸金業者からの取り立ての電話は全てストップします。

続いて、債務整理の手続の概要や、それぞれのメリット、デメリットについてご説明します。

2.任意整理

任意整理とは、消費者金融などの借り入れ先と返済の方法について交渉を行う債務整理の方法をいいます。自己破産や個人再生と異なり、任意整理は裁判所を利用せず債権者と個別に和解契約を結ぶことを目指す点が大きな特徴です。

弁護士は通常、3年から6年の分割払いで借金を完済できるように各債権者との交渉を行います。和解成立後は、毎月決まった額を予定どおりに返済していけば借金を完済することができます。

任意整理手続はこの後に説明する個人再生や自己破産と異なり、借金の元本を減額することはできませんが、合意後の利息をカットしてもらうことができます。

(1) 任意整理のメリット

任意整理のメリットとして、整理の対象とする債権者を選ぶことができる点が挙げられます。

たとえば、債権者3社から借り入れがあり、そのうち1社に連帯保証人が付いている場合、連帯保証人がついていない2社のみ交渉を行い、残り1社は従来どおり支払いを続けていくといったことが可能です。

また、任意整理は裁判ではなく債権者との任意の交渉による借金の整理を目指す手続ですので、個人再生や自己破産と異なり手続を行ったことが官報などで公にされることがありません。

任意整理では面倒な申立てなどをする必要がなく、無理のない返済プランで借金を返済することができます。債務整理を弁護士に依頼してから手続が完了するまでの間に依頼者本人がやらなければいけないことはほとんどありませんので、弁護士にお任せで債務整理の手続を終わらせることができます。

このような手軽さゆえに、全ての債務整理の手続の中で最もよく利用されるのがこの任意整理の手続です。

(2) 任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては、自己破産のように借金を帳消しにしたり、個人再生のように大幅に減額したりすることはできないという点があります。そのため、合意後の月々の弁済額を支払っていく見込みがない場合には、ほかの手続を検討する必要があります。

大まかな基準として、継続的な収入が見込むことができ、借り入れの総額が年収よりも少ない場合は任意整理を、収入が不安定で借り入れの総額が年収よりも多い場合は、個人再生や自己破産などの裁判手続を検討するべきでしょう。

また、任意整理を行うと信用情報機関に個人情報が掲載され、手続後数年は新たにクレジットカードを契約したりローンを組んだりすることができなくなります。これは全ての債務整理手続に共通するデメリットです。

3.個人再生

(1) 個人再生の種類と条件

個人再生とは、裁判所に申立を行って借金を大幅に減額してもらう手続です。

個人再生が認められると、借金を5分の1程度にまで圧縮することができ、それを3年から5年間で支払うことができれば残りの借金は免除されます。

①小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

返済しなければいけない金額の基準や、手続を行うための条件としての債権者の同意が必要かどうかに違いがあります。

基本となるのは小規模個人再生で、給与所得者再生は、将来的に安定した収入があり、その収入の変動が少ないと認められる人を対象としています。

②個人再生をするための条件

個人再生をするための条件は次の4つです。

  1. 将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来ること
  2. 債務(借金)総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること
  3. 債権者から1/2以上の不同意(反対)がないこと(小規模個人再生手続のみ)
  4. 過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと(給与所得者再生手続のみ)

③最低弁済額の算定

個人再生手続中に支払わなければいけない総額を「最低弁済額」といいます。

最低弁済額を決めるに当たっては以下の3つが基準になります。

負債額から算出する金額
  • 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額
  • 負債額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
  • 負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、負債額の5分の1 
  • 負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円
  • 負債額が3000万円以上5000万円未満の場合は、負債額の10分の1
財産(清算価値)から算出する金額

不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額。

収入から算出する金額

収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額。

小規模個人再生の場合は、最低弁済額を決める際、上2つを比較し、その高い方の金額を、原則として3年間で支払います。

給与所得者等再生の場合は、3つのうち一番高い金額を、原則として3年間で支払うことになります。

(2) 個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することにより、住宅ローンを支払っている途中であってもマイホームを手放すことなく手続を行うことができる点です。

自己破産をするとマイホームは原則として手放さなければいけませんので、個人再生は住宅ローンを支払いながらマイホームで家族と一緒に暮らしているサラリーマンなどに適した債務整理の方法です。

(3) 個人再生のデメリット

デメリットとして、任意整理のように整理の対象とする債権者を選ぶことができないという点があります。

したがって、連帯保証人が付いている債務がある場合、個人再生を行うと、債権者は連帯保証人に対して代わりに支払いをするよう求めることができます。

信用情報機関に個人情報が掲載され、手続後数年は新たにクレジットカードを契約したりローンを組んだりすることが難しくなるほか、手続を行ったことが官報に掲載されて公になります。

4.自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てを行うことにより借金を帳消しにしてもらう手続です。

手元のめぼしい財産は取り上げられてしまうなどデメリットも多くありますが、借金を完全になくすことができる債務整理の手続は自己破産だけです。

(1) 自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても借金をゼロにすることができる点です。

任意整理や個人再生では手続後も一定の額を返済し続ける必要がありますが、自己破産が認められればどれだけ高額な借入れであっても返済する必要はなくなり、借金から完全に開放されて新たな人生を歩むことができます。

自己破産は借入れ総額が著しく高額な方や、無収入の方、収入が少ない方などによく利用される手続です。

(2) 自己破産のデメリット

自己破産はメリットも大きい分、デメリットも多くあります。

①手元の財産を取り上げられてしまう

自己破産をすると、破産者の財産を売却してお金に換え、債権者に分配するのが原則です。手元に車や住宅など高価な財産がある場合には、換価のために処分しなければいけません。このような手続を管財手続といいます。

なお、手元の財産がそこまで多くなく、財産を売却しても債権者への配当を行うことができない場合には、換価や分配をせずに破産手続を終了させることがあります。これを同時廃止といいます。

②免責不許可とされる可能性がある

自己破産の申立てをしても、裁判所の審査により免責がされないという判断がなされ、借金の支払い義務が残ることがあります。これを「免責不許可決定」といいます。

たとえば、財産があるのに意図的に財産目録から除外した場合、自分名義の不動産を親族の名義に変更した場合、破産申立ての直前にクレジットカードのショッピング枠の現金化を行っていた場合、特定の債権者に対して偏った弁済を行った場合、ギャンブルや浪費により財産を著しく減少させた場合、虚偽の消費者金融に虚偽の所得証明書を提出するなど詐欺的な方法で借入れを行っていた場合などが免責不許可事由となります。

また、法律上免責にならないと定められている債権もあります。これを非免責債権といい、4つの類型があります。

非免責債権の1つ目は、租税等の請求権や罰金です。たとえば、固定資産税や住民税のような税金、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)がこれに当たります。

2つ目は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です
たとえば、積極的な加害の意思を持って自分の車を他人の車に衝突させて損害を発生させたような場合がこれに当たります。

3つ目は、「破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
たとえば、危険運転致死傷罪が成立するような悪質な運転を行って他人を死傷させた場合の損害賠償請求権がこれに該当する可能性があります。

4つ目は、「破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権」です。
たとえば、離婚後の養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求がこれに当たります。

③その他のデメリット

その他のデメリットとして、

  • 個人再生と同様に整理の対象とする債権者を選ぶことができないこと
  • 破産をすると信用情報機関に個人情報が掲載されて手続後数年は新たにクレジットカードを契約したりローンを組んだりすることが難しくなること
  • 手続を行ったことが官報に掲載されて公になりこと

などがあります。

5.過払い金返還請求

債務整理の手続の中で、過払い金の存在が明らかになることがあります。過払い金とは、カードローンやキャッシングなどの利用者が貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。

過払い金の背景には、かつて消費者金融やクレジット会社が、民事上は無効であるにもかかわらず刑事罰は科せられない、いわゆる「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法の上限を超えた利息を違法に取り続けてきた経緯があります。

過払い金が発生している可能性が高いのは、次の2つの条件を充たす方です。

  • 2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方
  • 借金を完済してから10年以内の方

6.船橋市の債務整理なら泉総合法律事務所へ

このように、借金の返済が困難になったときには債務整理の手続を行うことにより、無理のない返済計画に基づいて返済をしたり、借金を減額したり、帳消しにすることが可能です。

どの方法が適切かは借入れの総額や返済可能な金額、その他個々の事情によって異なります。借金でお困りの方は一人で悩まず、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

船橋市、市川市、浦安市、習志野市、総武線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金が嵩み悩んでいるという方は、借金問題の解決実績豊富な泉総合法律事務所船橋支店の弁護士に是非一度ご連絡ください。相談は何度でも無料です。

個人再生や自己破産をするためには、債務者の住所地を管轄する裁判所に破産手続開始の申立てをする必要があります。千葉県船橋市にお住いの方の場合は千葉地方裁判所が管轄裁判所となります。

最後に、千葉地方裁判所の所在地・連絡先をご案内します。

千葉地方裁判所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
043-222-0165

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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