個人再生委員は裁判所に代わって何を調査する?
個人再生手続は、裁判所を利用して、借金の一部についてのみ、原則3年(最長5年)で分割返済すれば、残る借金が免除される債務整理手続です。個人再生手続における返済計画は、再生計画と呼ばれ、手続の中でも非常に重要なものとなっています。
裁判所や債務者側の事情によっては、手続の中で裁判所を補助する個人再生委員という役職の人が付くことがあります。
ここでは、その個人再生委員とはどのような人なのかについて説明します。
1.個人再生委員とは
個人再生委員は、裁判所が必要と認めた場合、裁判所を助けるために任命されます。
個人再生委員が付くかどうかは、裁判所により運用が大きく異なります。
東京地方裁判所では、個人再生手続を申し立てると、必ず個人再生委員が選任されることになっています。
一方、千葉地方裁判所を含む他の裁判所では、原則として、債務者に代理人弁護士がいないときのみに選任することになっているなど、具体的事情に応じて選任されるか否かは異なります。
個人再生委員は、中立的な立場で裁判所に代わって重要事項に関する調査を行う一方、債務者に対して、複雑な手続の遂行に関する助言を行ってくれる人でもあります。
しかし、裁判所が重要な判断をするに際しては、裁判所に対し意見を述べることで大きな影響を与えるため、個人再生委員への対応には誠実さと慎重さが求められます。
2.個人再生委員の職務
個人再生委員は、申立て後の面談で債務者から提出された財産目録や家計簿などをもとに、債務者から具体的な事情聴取を行います。
個人再生委員が手続の中で行う職務としては
- 債務者の財産や家計に関する職務
- 再生計画に関する職務
に大きく分けることができます。以下説明します。
(1) 債務者の財産や家計に関する職務
債務者の財産や家計の内容は、手続を利用できるかどうかや、のちに述べる再生計画の履行可能性の判断、そして、不正行為の有無などを判断するうえで、非常に重要な情報です。
以下では、手続上の重要な問題点ごとに、債務者の財産や、家計、すなわち支出と収入の状況がどのような意味を持つのかという観点から個人再生委員の調査活動を説明します。
①債務者の財産の調査
個人再生手続は、借金を返済できない恐れがある人が利用できる手続です。財産の処分により借金を支払いきれる場合には、手続を利用できません。
そのため、個人再生委員は、財産を不当に安く評価していないか、家計に無駄がないかを確認します。
また、債務者が仮に自己破産手続をした場合に、債権者に配当される財産の見込額である清算価値が、返済額算定の基準となります。
清算価値を算出するには、債務者の財産総額を正確に把握することが不可欠です。
特に清算価値保障の原則と言って、自己破産をした場合以上の債権回収を債権者に保証しなければならないとされているため、個人再生委員は財産の把握については非常に重要視しています。
②偏頗弁済や詐害行為、財産隠しの有無の調査
個人再生委員は、偏頗弁済や詐害行為、財産隠しなどの不正行為が行われていないか調査し、不正があれば、是正するための措置を取ります。
偏頗弁済とは、債権者平等の原則に反し、特定の債権者にだけ優先して弁済することを言います。
詐害行為とは、債権者を害する目的で自分の財産などを不当に減少させる行為で、たとえば、手続の前に財産を他人に不当に安く売ったり、ただで譲ったりすることなどを言います。
自己破産で偏頗弁済や詐害行為をすれば、債権者への配当が減ってしまいますから、財産を流出先から取り戻すことになっています。
個人再生委員は、偏頗弁済や詐害行為を発見した場合、清算価値や財産に関する書類の訂正を求めます。内容が悪質な場合、最悪、手続の打ち切りを裁判所に要求することすらあります。
なお、財産隠しについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
[参考記事]
自己破産の「財産隠し」はバレてしまうの?
③収入の継続性や安定性を確認
個人再生手続では借金の返済負担が残ります。そのため、手続開始条件の一つに、収入が将来継続している見込みが要求されています。
個人再生委員は、申立て後の面談や申し立ての際に提出された書類をもとに、収入の継続見込みを確認します。
給与所得者等再生を利用する場合、収入が定期的で変動幅が小さいことも条件となっているため、収入の安定性も確認されることになります。
(2) 再生計画に関する職務
再生計画は、個人再生手続の中核となるものです。
再生計画が履行可能であると裁判所に認めてもらわなければ、再生計画に基づく返済はできませんから、借金の負担を減らすことができません。
個人再生委員は、再生計画に関して二つの大きな役割を持っています。
①債務者に対する助言
個人再生委員は、再生計画の案を作る債務者に対して助言を行います。
あくまで個人再生委員は、裁判所の補助者であり、債権者や債務者に対しては中立的な立場にあります。
偏頗弁済や詐害行為などを発見し、債権者を保護することも、手続の公正のため個人再生委員に求められている職務の一つです。
もっとも、債務者に対しても、複雑でかつ最重要な再生計画案の作成作業に関しては、助言を行ってくれます。
②再生計画の履行可能性に関する意見の報告
個人再生委員は、債務者が作成した再生計画の履行可能性について意見書を作成し、裁判所に報告します。
この役割があるために、個人再生委員は、個人再生手続の成否を大きく決定づけているとすら言えるでしょう。
個人再生委員は、申立て直後の債務者との面談、手続中の借金や財産、家計の調査、再生計画作成への助言を通して、債務者が再生計画を履行可能か検討し、意見書にまとめます。
また、履行テストといって、手続中、債務者に想定される再生計画上の返済金額を個人再生委員に支払わせることがあり、履行テストの結果も意見書に反映されます。
なお、この個人再生委員に支払われた金銭は、個人再生委員の報酬に充てられることになります。
履行テストは、通常、弁済額の6回分を支払うことになっており、履行テストの結果は再生計画決定認可をするうえで重要な資料となります。
3.個人再生手続きは弁護士に相談を
個人再生手続は、裁判所が、複数の基準を基に支払うべき借金の金額を算出したうえで、債務者がその返済が可能かを判断するという、比較的複雑な債務整理手続です。
裁判所による財産の処分がなく、住宅ローンの残るマイホームも維持できるなど、様々な利便性がある一方、債務者の借金や財産、家計の状況に関しては慎重な調査が求められ、それに基づく様々な手続上の判断には、高度な専門性が必要です。
そのため、それらの調査や判断を裁判所に代わって実質的に行う個人再生委員が任命された場合には、適切な対応が不可欠となっています。
なお、千葉地方裁判所においては原則として、個人再生委員は債務者に代理人弁護士がいないときのみに選任することになっています。
泉総合法律事務所は、個人再生に関する豊富な経験があり、個人再生委員への対応に熟練した弁護士が多数在籍しております。個人再生手続を利用する際には、是非当事務所の弁護士にご相談下さい。
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