自己破産で預金通帳のコピーを裁判所に提出する理由
自己破産では、裁判所に預金通帳のコピーを提出する必要があります。
通帳は、債務者が持っている財産や、過去のお金の流れを確認するため不可欠な書類だからです。
もし、通帳を提出せずに銀行口座があることを隠すと、自己破産が失敗してしまう可能性が生じます。
このコラムでは、提出すべき通帳・提出する際の注意点・口座を隠して通帳を提出しないとどうなるのか等を説明します。
このコラムの目次
1.預金通帳のコピー提出が必要な理由
自己破産手続では、通帳のコピー(写し)を提出することが必要です。
自己破産手続の申立て、つまり、裁判所に自己破産をしたいと申請するときに提出します(もっとも、自己破産手続中でも、さらに提出するよう求められることがあります)。
通帳には、口座残高やこれまでの口座を介したお金のやり取りが記録されています。
そのため、自己破産手続きにおける以下のような重要な事柄を確認する上で不可欠なのです。
(1) 本当に借金が支払えないのかを確認できる
自己破産手続をするには、支払い時期が到達している借金を支払いきれない状態になっていることが必要です。
この状態を「支払不能」と言います。
支払不能と言えるかは、借金の総額や毎月の返済額・毎月の収入や支出などの家計状況・お金に換えることが出来る財産などから判断されます。
預金通帳には、以下のようなことが記録されているので、支払不能の判断をするうえで通帳の記載内容は非常に重要な判断材料となります。
- 銀行やサラ金からの借金や返済の状況
- 給料や年金の振り込みなどの収入
- 水道光熱費や家賃などの引き落とし
- 持っている財産に関するお金の流れ(入金・出金)
- 差し押さえの状況
(2) 債権者に配当できる財産がないかを確認できる
自己破産手続をすると、資産が一定以上あれば、裁判所に選任された破産管財人に財産を処分・換価され、債権者に配当されてしまいます。
通帳を見れば、預貯金がいくらあるのかはもちろん、保険料の引き落としなどから、保険や自動車など、他の財産の有無も分かることがあります。
なお、銀行の預金については(各裁判所により詳細は異なりますが)、原則として全ての口座の預金が合わせて20万円以下ならば、配当されずに手元に残しておけるケースが多いです(手元に残せる財産を「自由財産」と言います)。
(3) 「免責不許可事由」がないか確認できる
「免責」とは、自己破産手続により借金を支払わないでよくなることです。免責を裁判所が認めることは、「免責許可決定」と呼ばれています。
免責不許可事由がある場合には、借金が免除されないおそれが生じる・手続の負担が重くなるなど、様々なリスクやデメリットが生じます。
裁判所や破産管財人は、通帳の内容を確認することで、免責不許可事由がないかどうかをチェックします。
通帳には、様々なお金のやり取りの記録がされています。
そのため、以下のようなお金のやり取りに関する免責不許可事由がバレてしまうのです。
- 預貯金以外の財産や借金を隠していないか
- 自己破産直前に預金を引き出して現金にした上で隠していないか
- 友人や家族などにだけ優先的に借金を返済していないか
- 浪費やギャンブルをしていないか
2.通帳のコピー提出におけるポイント
一般的には、申立てをした日から1~2年分の通帳のコピーを申立て時に提出します。
ただし、手続中に追加で、その前後の期間についても提出が要求されることがあります。
2年以上前の期間はもちろん、自己破産手続中の通帳の記録も確認される可能性があるのです。
コピーの提出が必要なのは、基本的には「全て」の「債務者名義の銀行口座の通帳」です。
預貯金が一切ない口座や、長く使っていない「休眠口座」の通帳も含めて、あらゆる債務者名義の通帳のコピーが必要になります。
手続をするのはあくまで債務者ですから、同居している家族(配偶者・子供)や、同棲している相手の通帳を提出することはあまりありません。
ただし、以下のような場合には、同居人や家族の通帳のコピーの提出が求められることもあります。
- 家族名義の口座にお金を積み立てていた場合や生活費の引き落としをしていた場合
- 家計が同居人と一つになっていて、かつ、同居人の通帳をよく確認しなければ手続上の問題が分からない場合
- 家族や同居人の口座に預貯金を送金して隠したと疑われた場合
3.通帳を提出しないことによるリスク
預金通帳は「免責不許可事由」の調査に役立つと最初の方で説明しました。
通帳をわざと提出せず、銀行口座の預貯金を隠すことは、非常に悪質な免責不許可事由の一つ、財産隠しに当たります。
免責不許可事由があるとどうなるのかというと、借金が免除されないおそれ、つまり自己破産に失敗するリスクが生じます。
そこまでいかずとも、免責不許可事由があると「管財事件」という手続きになり、破産管財人に報酬を20万円〜50万円ほど支払わなければならなくなります(反対に、破産管財人のつかない簡易な手続きを同時廃止と言います)。
実務上は、免責不許可事由があってもほとんどの場合は「裁量免責」と言って、裁判所が債務者の一切の事情を考慮して借金を免除してくれます。
しかし、免責不許可事由の内容や、手続の中での債務者の態度が悪ければ、本当に借金が免除されないことがあります。
「わざと通帳を提出しないだけで、自己破産は失敗する可能性がある」と言ってしまっても過言ではありません。
あげく、財産を隠すことは詐欺破産罪という犯罪にもなります。
破産管財人は、債務者宛に届く郵便物を確認できる他、銀行に隠し口座がないか照会することもできます。
不自然なお金の流れもすぐに発覚しますので、隠し通すことはできないと考えるべきでしょう。
通帳がない場合やなくしてしまった場合には、通帳の代わりに「取引明細書」の提出が必要です。銀行にもよりますが、1年分につき1,000~2,000円で、1~2週間で手に入れられます。
また、通帳を長く使っていないと、入出金の取引が合算されてしまう、いわゆる「おまとめ記帳」をされてしまっているおそれがあります。おまとめ記帳がされてしまっている場合にも、取引明細書が必要になることがあります。
なお「インターネットバンキング口座のため、もとから通帳がない」という場合は、該当のサイトで取引履歴をプリントアウトなどする必要があります。
4.自己破産手続は弁護士にご相談を
このように、預金通帳は銀行口座に関するお金の流れが逐一記録されている重要な資料です。
そのため、自己破産手続では非常に重要視され、裁判所や破産管財人から取引内容に関して詳細な説明を要求されることがしばしばあります。
裁判所に申し立てをする前に、提出する通帳の入出金を全て確認し、裁判所から説明を求められそうな箇所についてはあらかじめ適切な回答を用意しておくことは、一般の方には非常に労力の掛かる作業です。
自己破産を行うならば、法律の専門家である弁護士の助言と手助けを上手に活用することをお勧めします。
泉総合法律事務所には、自己破産手続をはじめとする債務整理の実績が多数ございます。是非、お気軽にご相談ください。
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