債務整理

FXで借金のどん底に…。個人再生手続でマイホームを残すためには?

FXで借金のどん底に…。個人再生手続でマイホームを残すためには?

FX取引では、手軽に手持ち資金よりはるかに大きい金額を動かすことができるために、相場の急変動により、突如、想定外の借金を負ってしまう方が少なくありません。

自己破産手続なら借金全額を免除してもらえますが、マイホームや一定額の財産を手放すことになります。

自己破産手続のデメリットを回避できる債務整理手続が、個人再生手続です。

このコラムでは、個人再生手続により、FXによる借金を、家庭への不利益を最小限に抑えつつ整理するための条件や注意点について説明します。

1.個人再生手続とは

個人再生手続は、借金の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、その返済を終えると、残る借金を免除してもらえる債務整理手続です。

(1)手続の種類

①小規模個人再生

利用条件がゆるく、返済額は少なくなりやすいものです。ただし、債権者に反対され失敗してしまうリスクがあります。

②給与所得者等再生

債権者が反対できないという大きな特長があります。しかし、収入の安定性がなければ利用できず、また、返済額がかさばりがちです。

(2)再生計画上の返済総額を定める基準

再生計画上の返済総額は、以下の基準額のうち、一番高額の金額に定められます。

①最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をしたとしたら、債権者に配当されるであろうと見込まれる金額です。

自己破産の配当見込額以上の借金を返済しなければならないことを、清算価値保障の原則と言います。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金や政令で定められた生活費を引いたものの2年分です。

(3)債権者平等の原則

個人再生手続では、債権者は公平な扱いを受けることが保証されています。このことを、債権者平等の原則と呼びます。

①対象となる債権者

債権者平等の原則があるため、全債権者を対象として手続をしなければなりません。

借金をしている友人や親族を隠していたことがばれると、手続が打ち切られる恐れがあります。

②例外としての担保を持つ債権者

債務者の財産を借金の担保としている債権者は、担保財産を処分して優先的に債権を回収できます。

住宅ローン債権者や自動車ローン債権者が典型例です。

2.個人再生手続でFXの借金を無くすメリット

(1)自己破産が許されない恐れがある場合でも手続が利用可能

自己破産手続では、原則として借金が免除されなくなる事情が規定されています。これを免責不許可事由と言います。

典型例がギャンブルや浪費です。
FX取引はその性質上、裁判所からすればギャンブル扱いを受けてしまいます。

実務上は、裁判所の総合判断で免責を認める裁量免責制度により、ほとんどの人が借金を免除されていますが、悪質な事情があるとされれば、借金が免除されない可能性は排除できません。

個人再生手続では、上記のような規定はありません。FXによる借金だからというだけで、手続上何らかの不利益を受けることはほとんどないと思ってよいでしょう。

(2)担保の付いていない財産を維持できる

自己破産手続では、20万円以上の価値を持つ財産は、裁判所により処分されます。資産運用のつもりでFXを始めた方にとっては、財産の処分は非常に大きなデメリットになります。

個人再生手続では、清算価値保障の原則があるため、債権者への配当手続はありません。

(3)ローンが残っていてもマイホームを維持できる

自己破産手続ではマイホームを維持することはほとんど不可能です。

個人再生手続には、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます。)という固有の制度があり、一定の条件を満たしている場合には、住宅ローンの減額を一切受けない代わりに、マイホームだけは維持できます。

(4)働けなくなる恐れがない

自己破産手続中は、他人の財産を取り扱う職業で働くことが制限されます。特に証券外務員などの金融関係の資格も多く制限対象となっています。

勤務先に自己破産することを伝え、自己破産手続中、休職や転属をさせてもらう必要があります。

一方、個人再生手続では、何らかの資格が制限されることは全くありません。ですので、どんな職業の方でも安心して個人再生手続をご利用できます。

3.FXの借金を個人再生で整理する際の注意点

(1)住宅資金特別条項の利用条件

住宅資金特別条項には、下記の利用条件があります。

  • 住宅ローンにマイホームに関連しないローンが混じっていないこと
  • マイホームが債務者の生活の場といえる実質を備えていること
  • マイホームに債務者の住宅ローン以外の借金についての担保権がついていないこと
  • 保証会社が代位弁済してから6か月以内に申立てをしたこと

(2)清算価値

小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを用いるにせよ、最低弁済額と清算価値は返済額を定める基準になります。

最低弁済額は法定されているので見通しが立ちやすいですが、清算価値は、債務者の財産次第で大きく変わります。

FXが借金の原因の方は、財産を豊富に持っている方が多いので、特に清算価値は問題となりがちです。

以下、具体的な財産ごとに注意点を説明しましょう。

①マイホーム

住宅ローン残高がマイホームの評価額よりも低い、アンダーローンの状態ならば、その差額が、清算価値に計上されます。

住宅ローンもマイホームの価値も高額ですから、マイホームの清算価値の金額も大きくなります。

マイホームの評価方法は複数あり、業者による査定を選んだとしても業者によりけりです。

あげく、裁判所により許される評価方法が違います。弁護士の助言を受けたうえで、マイホームの査定や清算価値の把握を迅速に行ってください。

登記簿の名義だけを変更してごまかそうとすると、財産隠しとなり、手続が打ち切られ、自己破産も出来なくなり、最悪犯罪となります。絶対にしてはいけません。

②自動車

自動車も基本的にはマイホームと同じように処理されますが、比較的、扱いはゆるめです。

もっとも、ローンが残っているため債権者に処分されてしまう場合、車検証の名義や契約内容次第では専門的な問題が生じます。必ず、弁護士に車検証等を提出して下さい。

③保険

各種保険の解約返戻金も、清算価値に計上されます。

契約者貸付を利用した分は差し引かれますが、弁護士費用などに充てなければ問題が生じる恐れがあります。

学資保険は解約返戻金が高額となりがちですので、特に注意が必要です。マイホーム同様、名義変更による財産隠しはしないでください。

④退職金

退職金を将来もらえる権利も、債務者の財産とされますが、確実にもらえるとは限らないので、原則8分の1だけが清算価値になります。

⑤偏頗弁済

偏頗弁済とは、債権者平等の原則に反して、特定の債権者にだけ優先して返済することです。

偏頗弁済に充てられたお金は、仮に自己破産をすれば配当に回されたはずですから、清算価値に上乗せされます。

金融業界にお勤めの方ですと、身近な方に金銭的な余裕があるためか、FXの追証金を支払うために、友人や親族から借金をしてしまう方は多いように感じられます。

そのため、個人再生前に偏頗弁済をしてしまう方が後を絶ちません。

偏頗弁済は、清算価値が増えてしまうだけでなく、悪質性によっては手続打ち切りの恐れもあります。絶対にやめてください。

⑥詐害行為

個人再生前に財産を他人に譲っても、その財産は清算価値に計上される恐れがあります。

上記行為は、自己破産手続では詐害行為と呼ばれ、配当のため、流出先から財産が取り返されることになっているからです。

(3)小規模個人再生の可否

小規模個人再生は、債権者の半分以上、または、借金総額の半分を超える債権者の反対があると、手続が打ち切られます。

FXによる借金が、相場の急な変動による場合は、利用していた証券会社のみへ多額の借金を負うことになりますので、打ち切りリスクが大きくなります。

そんな状態でサラ金から追加借り入れをすれば、個人再生も自己破産も出来ず、しかも犯罪者となりかねません。

そこで、債権者が反対できない給与所得者等再生を用いることになるのです。

(4)給与所得者等再生について

給与所得者等再生のポイントは以下の通りです。

①利用するには収入の安定性が必要

収入が入る間隔や、金額の上下が安定していないと、収入が多くても利用が認められない恐れがあります。歩合給の方だと問題になりやすいでしょう。

②可処分所得の2年分が返済額の基準に追加される

可処分所得の2年分は、生活の余裕がある高収入の方ほど大きくなります。

扶養している家族の生活費は差し引かれますので、お子様が多ければ意外と少なくなることもあります。

③履行可能性について

個人再生計画が認可されるには、履行可能性を認めてもらうことが不可欠です。再生計画に基づく返済額はもちろん、住宅ローンも、家計から支払い続けることが出来るかが問われます。

再生計画が認可されても、返済に行き詰まれば借金は復活します。決して油断せずに返済を続けてください。

4.離婚に関する諸問題

FXにより借金をしてしまったことが原因で離婚されてしまうこともあるでしょう。

離婚により生じる金銭問題は個人再生手続でどのように扱われるのか、簡単にまとめます。

(1)養育費

端的に言えば、一切減額されません

手続開始前の滞納している養育費は、再生計画に組み込まれますが、返済終了後に残額は免除されず、逆に一括払いが必要です。

(2)慰謝料

借金問題や浮気を原因とした慰謝料は、減額されます。

しかし、逆ギレしてDVをしてしまった場合、滞納養育費同様の扱いを受けます。

(3)財産分与

原則として、問題とされません。しかし、あまりに不相当な割合での財産分与は、詐害行為とされ、元配偶者に分与した財産も清算価値に計上されてしまいます。

偽装離婚の上、名義だけ元配偶者に移して清算価値を意図的に減らそうとしたと認定されれば、財産隠し扱いされる恐れすらあります。

5.FXによる借金の整理は弁護士に相談を

FXによる借金は、比較的豊かな家庭にも、突然降りかかることのあるタイプの問題です。そのため、そのショックは非常に大きなものになってしまいがちです。

まずは一息して落ち着きましょう。状況を整理して、専門家である弁護士に相談してください。

泉総合法律事務所では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談ください。

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