債務整理

自己破産|同時廃止・管財事件になる基準とは?

自己破産は、借金をゼロにできる制度です。
裁判所で法律に則って手続きを行うため、極めて合法的に、何の後ろめたいこともなく借金を帳消しにすることができます。

肝心の手続きですが、実は大きく分けて「同時廃止」「管財事件」の2パターンあることをご存知でしょうか?

できれば簡単で、費用の安い方の手続きを選びたいと誰もが思うはずです。

はたして「同時廃止」と「管財事件」には、どのような違いがあるのでしょうか?
そして、どのような基準でどちらの手続きが採用されるのでしょうか?

1.自己破産の手続きについて

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」がありますが、実はどちらの場合も「破産手続」と「免責手続」が一体となって行われます。

まずは「破産手続」「免責手続」がどういった目的で行われるのかを、簡単に説明します。

(1) 破産手続

破産申立人の財産を処分してお金に換え、そのお金で債権者に弁済を行うことを目的とした手続きです。

裁判所が選任した「破産管財人」という人が、破産申立人の財産を調査して処分し、得たお金を債権者へ配当します。

破産申立人は裁判所や破産管財人が行う調査や質問等に対して、誠実かつ真摯に対応する義務があります。

なお、財産が処分されるというところが気になる人も多いと思いますが、当面の生活に困らない程度の財産は処分されないのでご安心ください。
財産が少ない人の場合、何も処分されないこともあります。

(2) 免責手続

債務の弁済義務を免除してもらうこと、つまり、借金をゼロにしてもらうことを「免責」と言います。
その免責を裁判所から許可してもらうための手続きが「免責手続」です。

借金をした事情などに問題はないか、破産手続に誠実に協力したかなど、裁判所が様々なことを総合的に考慮して、免責を許可するかどうかを決定します。

免責を受けることは自己破産の最大にして最終的な目標です。

弁護士に依頼して、裁判所から免責許可を得られるようにベストを尽くしてください。

2.同時廃止と管財事件の違い

既に述べたように、自己破産には同時廃止と管財事件があります。

このうち、自己破産本来の手続きとして想定されているのは「管財事件」です。

管財事件では、財産を処分してお金に換える「破産手続」と、借金をゼロにする「免責手続」が、前述したように行われます。

一方の同時廃止は、いわば管財事件の簡易版です。破産手続が開始されると同時に終了されます。
この「終了」のことを、自己破産では「廃止」と表現するため、同時廃止という名前がついています。

特に財産がない人に対して破産手続を行うのは時間と手間の無駄であるため、こういった運用が行われています。

現在では、同時廃止で行われる自己破産の方が、管財事件で行われる自己破産よりも多いとされており、本来的な手続きである管財事件の方が少ないという逆転現象が起きているようです。

同時廃止と管財事件について、よくある質問を3つご紹介します。

なお、同時廃止と管財事件のどちらになるかは裁判所が決定します。自分で選ぶことはできません。

【同時廃止と管財事件の時間・費用の違いは?】
同時廃止では、破産手続が開始と同時に廃止されます。一方、管財事件では財産の調査、換価、配当まで行われるため、かなりの時間がかかります。従って、同時廃止の方が短い期間で終了します。
また、管財事件では財産の調査・換価・配当等の実務を担う人として、裁判所が「破産管財人」を選任します。この破産管財人の人件費は、破産申立人が負担しなければなりません。
多くの場合は人件費だけでも20万円以上かかるため、費用の面では同時廃止の方が圧倒的に安くなります。

3.管財事件になる基準

裁判所が管財事件とするのは、主に以下2つのどちらかに当てはまる場合です。

  • 手持ちの資産が多い
  • 免責不許可事由がある

詳しく見ていきましょう。

(1) 手持ちの資産が多い

自己破産では、定められた範囲を超える財産が「破産手続」で処分されます。

処分するには財産の調査が必要ですし、処分に関する実務も必要です。
また、処分によって得たお金を債権者に配当する手間もかかります。

同時廃止でこれらを行うのは時間的にも作業量的にも不可能であり、当然ながら管財事件が採用されることになります。

「どのくらいの資産があると管財事件になるのか?」と考える人が大半だと思いますが、実は裁判所によって基準が違います。

ここではわかりやすいように、大都市である東京と大阪の例を挙げ、最後に当事務所のある千葉地裁について言及します。

東京地裁の場合

以下のどちらか一方でも満たすと管財事件となります。

  • 33万円以上の現金がある
  • 20万円以上の換価財産がある

換価財産とは、処分してお金に換えたときに20万円以上となる財産です。
解約返戻金の額が20万円を超える生命保険などがわかりやすいでしょう。

この基準に照らし合わせて、例を挙げて考えてみます。

  • 35万円の現金を持っている人
  • 20万円の現金があり、解約返戻金が15万円の生命保険に加入している人

前者と後者の資産総額は同じです。
しかし管財事件となるのは「33万円以上の現金」を持っている前者のみとなります。

大阪地裁の場合

以下のいずれかに当てはまる場合に管財事件となるようです。

  • 現金と普通預貯金の合計額が50万円を超える
  • 20万円以上の換価財産がある

換価財産については「不動産」「自動車」「保険の解約返戻金」「貸付金や求償金等」という12項目が設定されており、20万円以上の項目が1つでもあれば管財事件が選択されます。

千葉地裁の場合

基本的には東京地裁と同様の運用がされています。

ただし、特に価値がある財産を持っていない人でも、使途不明の借入金や不自然な支出がある場合など、破産に至る経緯が明らかでないときには、破産管財人を選任して財産の調査等が行われることがあるようです。

反対に、同時廃止の基準額を超えた財産を保有している人でも、同時廃止になった例があるとの声も聞かれています。

しかしいずれもレアケースと考えられるため、基本的には基準額を超えた財産を持っている場合は管財事件になると考えておいた方がいいでしょう。

(2) 免責不許可事由がある

免責不許可事由とは「こういった事情がある場合は免責を許可しません」という事柄です。

破産法に定められており、例えば借金の理由が賭博や浪費であることや、クレジットカードのショッピング枠を現金化したこと、嘘をついて借金をしたことなどが列挙されています。

また、自己破産の手続きにおいて虚偽を述べる、嘘の書類を提出する、裁判所の調査等に協力しないことなども免責不許可事由とされています。

免責不許可事由がある場合や、免責不許可事由があると疑われる場合などは、その調査や判断に手間と時間がかかるため、同時廃止ではなく管財事件が選択されます。

免責不許可事由がある場合は必ず管財事件になるとされているので、管財事件のための準備が不可欠と言えます。

4.同時廃止になる基準

同時廃止になるのは、管財事件にならないときです。
即ち、以下の2つを両方とも満たしている場合です。

  • 管轄の裁判所が設定した基準額以下の財産しかない
  • 免責不許可事由がなく、免責不許可事由があるという疑いもない

基準額については裁判所ごとに差異が見られるので、弁護士までご確認ください。

5.できるだけ同時廃止にする方法はないの?

同時廃止の方が管財事件よりも早く終わり、費用も格段に安いです。
そのため同時廃止を望む人が大半でしょう。

最後に、どうすれば同時廃止になりやすいのかを考えていきます。

(1) 焦って財産を減らさないこと

財産の額が多いと管財事件になるため、慌てて財産を減らそうとする人がいます。

しかし、故意に財産を減らすのは免責不許可事由に該当するため、むしろ管財事件になる可能性を上げる行為です。

債権者に返済して財産を目減りさせるという手もなくはないのですが、特定の債権者にだけ返済することは「偏頗(へんぱ)弁済」に該当する可能性があります。

偏頗弁済とは、他の債権者を差し置いて特定の債権者を優遇するような弁済のことで、免責不許可事由に設定されています。

万が一にも偏頗弁済にならないように、返済の前に必ず弁護士と相談してください。

自己破産手続き|破産管財人の否認権とは

[参考記事]

自己破産手続き|破産管財人の否認権とは

(2) 過去の事実は隠さない

借金の理由が賭博や浪費である場合、免責不許可事由となります。
過去に嘘をついてお金を借りたことがある場合や、クレジットカードのショッピング枠を現金化したことがある場合も同様です。

しかしこれらを隠し、嘘をついて同時廃止にしようとしても、ほとんどの場合は裁判所にバレてしまい、管財事件となってしまいます。

事実の隠匿や虚偽を述べると裁判官の心証も悪くなるので、絶対に行ってはいけません。

[参考記事]

自己破産の「財産隠し」はバレてしまうの?

(3) 任意売却なら可能な場合も

任意売却とは、住宅ローンが残っているマイホームを債権者の許可を得て売却し、売却したお金で住宅ローンを返済するものです。

マイホームは大きな財産であり、保有しているとほぼ確実に管財事件となります。
しかし、前もって売却しておけば、同時廃止になる確率を多少上げることができます。

また、住宅ローンを返済することで現金も少なくできるので、同時廃止にできる確率はさらにアップします。

もちろんこの場合も偏頗弁済とならないように、事前に弁護士に確認してもらうことを忘れないでください。

6.管財事件と同時廃止の基準は弁護士に確認を

管財事件になる財産の基準額は裁判所によって違うので、最新の情報を知るためにも弁護士に相談することが確実です。

弁護士なら同時廃止となるかどうかの見通しを立てることができますし、管財事件となったときでも迅速かつ適切に手続きを進めて、依頼人の負担をできる限り減らしてくれます。

自己破産を自力で行うのはリスクが大きいです。弁護士に依頼して、最小限のリスクで借金をゼロにしましょう。

自己破産を検討中の方は、管財事件・同時廃止の見通しも含めて、泉総合法律事務所の無料相談をぜひ一度ご利用ください。

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