債務整理

自己破産をしたら退職金も失うの?

自己破産をしたら退職金も失うの?

「自己破産をしたら退職金も取り上げられてしまうと聞いたのですが、本当ですか?」といった質問をいただくことがあります。

たしかに、自己破産をする場合、手元に残せる一定の資産を除いて、原則全ての資産を換価・処分して債権者に分配する必要があり、その資産には退職金も含まれます。

ただ、退職を強いられるとか、退職金の全額を必ず取り上げられてしまうというわけではありません。

ここでは、自己破産をした場合に退職金がどのように取り扱われるか解説します。

1.退職金をまだ受け取っていない場合

退職金は将来受け取ることができる金銭ではありますが、換価・処分の対象となる資産です(破産法34条2項)。

そうだとすると、その全額が債権者に分配されることになりそうです。

ですが、破産法では、差し押さえることができない財産、つまり差押禁止財産については、換価・処分の対象から除かれるとしています(破産法34条3項)。そして、退職金債権については

法律上、その4分の3が差押禁止債権とされています(民事執行法152条1項2号)。

ですから、退職金債権については、原則として、その4分の1についてのみ換価・処分の対象となるということになります。

ただ,実際の自己破産の手続においては、退職(予定)の時期によって、換価・処分の対象となる退職金の範囲が変わってきます。

(1) 退職間近の場合

退職間近の場合(まだ退職していないものの、破産手続中に退職することが決まっているような場合)、ほぼ確実に退職金を受け取ることができると言えます。

そのため、上でご説明した原則のとおり、退職金債権の4分の3については自由財産として残すことができ、4分の1については換価・処分の対象となります。

【自由財産とは】
破産財団に含まれず、処分しなくてよい財産のことです。
なお、破産財団とは、換価・処分の対象となる破産者の財産の集まりのことをいいます。

(2) 退職の予定がない場合

退職の時期がまだ先である場合、将来退職すれば退職金をもらえる見込みがあるとはいっても、本当に退職金が受け取れるかどうかは不確実ですし(たとえば、会社が倒産するなどして受け取れないという可能性もあります)、受け取れる場合でも実際に退職金が手元に入ってくるのはまだ先のことです。

そのため、実務上、退職間近の場合よりも債務者の負担を減らすべきという考えに基づき、退職金債権の8分の1について換価・処分の対象とし、また、退職金の8分の1相当額が20万円に満たない場合には、そもそも資産として取り扱わないとしている裁判所が多いです。

逆に、退職金の8分の1相当額が20万円を超える場合はその分が換価・処分の対象になります。

では、まだ受け取っていない退職金はどうやって金額を計算するのでしょうか。

これは、かりに今すぐに退職したらいくら退職金が出るのかを会社に試算してもらい、計算することになります。
具体的には、「退職金見込額証明書」とう書類を会社に発行してもらい、これを裁判所に提出することになります。

もし会社が退職金見込額証明書の作成に協力してくれない場合には、退職金規程があれば、それを元に債務者の勤務条件などをあてはめて退職金見込額を計算するという方法もあります。

(3) 退職金の換価・処分方法

では、上記のように退職金債権の計算ができるとして、退職金債権の換価・処分は実際にはどのように行うのでしょうか。

退職金債権は、退職する場合に勤務先に一定の金銭を払ってもらえるという債権ですから、退職金債権を換価・処分するためには、本来であれば、勤務先を退職するか、勤務先から退職金の前払いをしてもらうということになります。

ですが、勤務先を退職してしまっては、破産者は職を失うことになり、経済的更生を図ることが難しくなってしまいますし、勤務先から退職金の前払いをしてもらうために破産管財人が勤務先に請求すれば、自己破産の事実が勤務先に明らかになってしまい、以降の勤務に支障が生じる可能性もあります。

そこで、実務上は、破産者が退職金支給見込額の4分の1または8分の1に相当する金額を、破産者が自由財産や新得財産(破産手続開始決定後に得た収入)から用意して支払うことにより、退職金の処理をするケースがほとんどです。

しかし、まだ退職金を受け取っていない以上、払えない場合もあるでしょう。

一括で支払うことが困難な場合には、積み立て等の方法もあります。
詳しくは弁護士に相談してみると良いでしょう。

2.すでに受け取り済みの退職金

すでに退職しており、退職金を受け取っている場合は、それは退職金債権ではありませんので、現金や預貯金として扱われます。退職金として受け取ったということは関係ありません。

ですから、上で説明した退職金をまだ受け取っていない場合と異なり、4分の1や8分の1といった評価をするのではなく、その金額のまま現金や預貯金として評価されます。

現金については、原則として99万円以下は自由財産とされ、それを超える現金は破産財団となります。
預貯金については、原則として20万円以下は自由財産とされ、それを超える預貯金は破産財団となります。

3.自己破産は弁護士に相談を

自己破産をした場合の退職金の取り扱いについては、ご理解いただけましたでしょうか。

退職を強いられたり、必ず退職金を取り上げられたりするわけではないということで、ご安心いただけたかと思います。

しかし、自己破産における退職金の取り扱いについては専門的な知識も必要となりますので、将来退職金が支給される見込みがあり債務整理でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、債務整理のご相談は何度でも無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

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