債務整理

過払い金返還請求で貸金業者がしてくる反論の内容とは?

過払い金請求で貸金業者がしてくる反論の内容とは?

過払い金の返還請求は、法律上の根拠なく利息を受け取っていた貸金業者に対して、払い過ぎた利息の返還を求めるものです。

過払い金の返還請求が認められるようになった結果、貸金業者は多くの過払い金の支払いの負担に疲弊し、倒産する業者も出るようになりました。

そのため、経営へのダメージを減らすために、必死の抵抗をするようになっています。

ここでは、貸金業者がどのような反論を過払い金返還請求の中でしてくるのか、主なものを簡単に列挙して説明します。

1.過払い金について

借金の返済をする際、ほとんどの場合は利息を付けることになります。

利息が高過ぎると、借金をした人が貸金業者の食い物にされてしまいますから、利息には法律上上限が定められていました。ところが、以前は、複数の法律の間で利息の上限が異なっていたのです。

そのために、合法なのか違法なのかはっきりしないグレーゾーン金利が発生してしまいました。

最高裁判所は、グレーゾーン金利は違法であるとの判断をするとともに、グレーゾーン金利に基づいて支払われた利息は返還請求することができるという判断を、次々と下していきました。

この結果、グレーゾーン金利でお金を貸していた貸金業者に対して、過払い金の返還請求ができるようになったのです。

過払い金の返還請求は、一般的にはまずは交渉で行います。交渉でほとんど満額に近い金額を提示してくる業者もいますが、中には強硬に減額を要求してくる業者もいます。

穏当な業者であっても、これから説明するような論点がある場合には、返還を渋ることがあります。

そのため、場合によっては、裁判で返還請求をすることになります。

専門的な内容は弁護士に相談することが不可欠ですが、弁護士に相談する前に、弁護士からの説明を理解するための前提知識を手に入れるために、以下の解説をご参考にしていただけましたら幸いです。

2.完済前の過払い金は消滅時効により請求できない

まず、最も問題となりやすい、消滅時効と取引の分断の問題について説明します。

(1)消滅時効とは

消滅時効とは、一定の時間が経過してしまうと、裁判所を通じた請求が出来なくなってしまう制度です。過払い金返還請求権の消滅時効は、10年とされています。

消滅時効については、期間をいつからカウントするかも重要です。

最高裁判所は、貸金業者と債務者の取引が終了した時点からと判断しています。

(2)取引の分断とは

消滅時効を前提としたうえで、2018年現在も争われている大問題が、「取引の分断」です。

借金の完済をしてからまた借金をした貸金業者に対して、過払い金返還請求をする場合の過払い金の計算方法としては、

・分断計算
完済から再度の借入までの空白期間で取引が分断されたと考えて、完済前後の取引を別々のものとして計算する
・一連計算
完済から再度の借入までの空白期間で取引が分断されたと考えずに、一連の取引を全体で見て1つの取引として計算する

という二つの方法が考えられます。

  1. 完済から10年以上経過してしまっている取引
  2. 2の完済のあとに再開した、完済から10年経過していない取引

がある場合を考えてみましょう。

分断計算で考えると、①の取引で生じた過払い金は、完済から10年経っていますから、消滅時効により請求出来ません。
結果、②の取引で生じた過払い金しか請求できないことになります。

しかも、2006年頃から、貸金業者が金利を下げ始めているため、過払い金はここ10年の利息の支払からはほとんど生じません。

そのため、分断が認められてしまうと、過払い金がわずかしか認められないか、最悪、全く認められないことになってしまいます。

それに対して、一連計算で考えると、②の取引で生じた過払い金はもちろん、①の取引で生じた過払い金の消滅時効の起算点も、②の取引の完済の時となります。
ですから、①の取引の過払い金も請求できることになります。

債務者としては一連計算を主張しますが、貸金業者は、取引は分断されているとして分断計算を反論で主張してきます。

(3)取引が分断しているかどうかの判断目安

具体的な事情に応じて、裁判所の判断は異なります。あくまで、目安とされている基準を例に挙げるに止めます。

詳細な見通しは、弁護士に確認して下さい。

  • 完済後、また取引を再開するまでの空白期間が長いか
  • 最初に完済した取引の契約書が返還されたか
  • 完済前後の取引に関する契約内容に違いがあるか
  • 完済後、取引用カードが返還されたか

特に、2度目の契約までの空白期間が長くなればなるほど、一連計算での過払い金返還を裁判所が認めない傾向にあります。

3.期限の利益を喪失していた

貸金業者側の反論の中でも、特に問題が大きいものが、期限の利益の喪失です。期限の利益とは、借金を一括ではなく分割で返済してよいということだと考えて下さい。

つまり、期限の利益を喪失してしまうということは、分割返済の支払が遅れてしまったことなどが原因で、残る借金を一括で返済しなければならなくなったことを意味します。

実際のところ、貸金業者は、過払い金返還請求をしない通常の借金の返済をしている間は、よほど滞納がひどくならない限り、ちょっと支払いが遅れたぐらいでは、期限の利益を喪失したのだから、借金残高を一括返済せよと迫ることはありません。取引を続けて、利息を受け取った方が得だからです。

しかし、過払い金の返還を請求されると、過去の返済の遅れを指摘して、その時点で一括返済すべきだったのだと主張してきます。

この主張が認められてしまうと、過払い金の返還請求が認められなくなる恐れや、最悪、借金残高の一括返済が遅れたことを理由に遅延損害金も追加されてしまうことで、完済していたはずの借金が復活してしまう恐れすらあります。

貸金業者のなかには、領収書や明細書などで、利息でなく遅延損害金だという記載をするものもいます。

裁判所の判断も、貸金業者のやり口を完全に排除してはいません。過去に借金返済の延滞がある場合には、弁護士と一緒に、請求の前に取引履歴の確認を慎重に行って下さい。

4.和解をした

貸金業者は、債務者に対して、返済条件などで譲歩するから過払い金を請求しないように働きかけ、和解をすることがあります。

問題となるのは、一般的な和解契約では必ずと言っていいほど記載されている、清算条項というものです。

貸金業者と債務者の間で、借金に関する契約以外の債権債務関係はないと約束することで、過払い金を無くしてしまうことを、貸金業者が試みることがあります。

利息制限法の上限金利は、契約で変更することが出来ませんから、過払い金返還請求権自体の発生は、和解があっても妨げられません。

しかし、和解契約により、債務者が過払い金返還請求権を放棄してしまったとされてしまうことは、十分あり得ます。

その場合、和解契約は錯誤により無効だという再反論をすることになります。

この再反論が認められるには、和解前に、

  • 債務者が、過払い金があることを知っていたか
  • 貸金業者が取引履歴を開示していたか
  • 利息制限法に基づく計算がされていたか

などが考慮されます。

専門家に契約書などの内容を確認してもらわなければ、判断は難しいでしょう。

5.貸金業者は「悪意の受益者」に当たらない

貸金業者は、自らが「悪意の受益者」に当たるとされると、返還すべき過払い金に利息を付けなければならなくなります。

「悪意の受益者」とは、本来受け取る根拠のない利息だと分かっていたのに、利息を受け取って利益を得た者、程度の意味で考えて下さい。

結論から言えば、最高裁判所は、原則として貸金業者は悪意の受益者とされるとされています。

ですから、基本的には、裁判となっても、貸金業者は自分が悪意の受益者ではなく、利息を支払わないでよいと主張することができないか、主張しても、裁判所に認めてもらえません。

6.みなし弁済

しばしば、悪意の受益者と絡めて貸金業者が主張してくるものが、みなし弁済の適用です。

みなし弁済とは、利息制限法を超える金利で利息を受け取っていても、一定の条件下で債務者が自分の意思で自由に利息を支払っている場合には、貸金業者は有効に利息を手に入れられるという規定です。

グレーゾーン金利が問題になっていたころ、過払い金返還請求権が認められるための最大のハードルとなっていましたが、現在では、結論から言えば、まず貸金業者の主張は認められなくなっています。

最高裁判所が、債務者に有利になるよう、みなし弁済規定が適用される場合を非常に限定したからです。

そのため、さほど心配する必要のない反論となっていますが、今でも貸金業者が主張してくることはあります。

7.取引履歴の隠匿

過払い金があるかどうか、具体的に何円生じているかどうかを判断するには、債務者と貸金業者の間の借金とその返済の取引履歴が必要です。

ほとんどの場合は、貸金業者に対して開示請求をして、業者が開始した取引内容をもとに弁護士がいわゆる引き直し計算を行います。

しかし、貸金業者の中には、比較的大手の業者であっても、取引履歴を破棄したとして開示に応じない場合があります。

そのような場合、取引期間中の取引履歴を、不完全でも手元に残っている資料から再現して推定計算をする、もしくは取引履歴上の冒頭残高を無視して計算を行うなどして、一応の過払い金の金額を仮定して裁判に訴えることになります。

裁判所に対して、貸金業者に取引履歴の開示をするよう促してもらい、それでもだめなら、文書提出命令という制度の活用を図ります。

詳細は省きますが、貸金業者が取引履歴を開示しなくても過払い金の請求は可能であること、その場合、弁護士に依頼して裁判上の専門的な制度を活用する必要が生じる可能性があることを覚えておいて下さい。

8.過払い金の返還請求は弁護士に相談を

過払い金返還請求は、交渉や裁判の中では比較的簡単な部類に入ることは事実ですが、決して一筋縄でいくものではありません。

法律の専門家である弁護士の手助けのないまま請求をすると、貸金業者に足元をすくわれるリスクがあります。無理せず油断せず、弁護士にご相談下さい。

泉総合法律事務所は、これまで多数の過払い金返還請求について、任意交渉及び裁判双方の豊富な取扱い経験がございます。相談も無料となっておりますので、是非、お気軽にご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-033-229
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ