債務整理

船橋市で個人再生をする際は弁護士にご相談・ご依頼を!

船橋市で個人再生をする際は債務整理に強い弁護士にご相談・ご依頼を

多額の借金を抱えてしまったとき、どうしても返せない場合は、法律に則って借金を整理するのがベストです。

借金を整理する手段である「債務整理」の中でも、「個人再生」は借金を大幅に減額できる制度で、住宅を守ることもできますので、マイホームを持っている人にとってはまたとない制度です。

ここでは、借金がかさんでしまったとき、船橋市周辺で個人再生をする方法を紹介します。

1.借金問題は債務整理で解決する

借金をどうしても払えない場合は、債務整理することで合法的に借金を減額、免責してもらうことができます。

債務整理には任意整理個人再生自己破産の3つがあります。任意整理と個人再生は借金を減額する制度で、自己破産は借金を全額免責する制度です。

任意整理は借金の減額幅こそ小さいものの、債権者との話し合いだけで解決することができ、誰にも知られることなく手続きできるので、債務整理の中では最も利用者の多い制度です。

自己破産は、借金を全額免除してもらえる代わりに、手持ちの財産は没収され、債権者に配当されます。債務整理の中では最もハイリスク、ハイリターンの制度と言えるでしょう。

個人再生は、任意整理と自己破産の中間に位置する制度です。

2.個人再生とは

個人再生は、借金を大幅に減額できる制度です。100万円未満の借金は減額されないので、比較的借金額が大きい人に適した制度です。

個人再生は負債が大きくなるほど減額幅も大きくなるのが特徴で、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下の場合に利用することが可能です。

個人再生における負債額に対する減額

  • 100万円~500万円未満…100万円
  • 500万円~1,500万円未満…負債の5分の1
  • 1,500万円~3,000万円未満…300万円
  • 3,000万円~5,000万円以下…借金を10分の1にした金額を返済

任意整理の場合は、将来利息をカットする形で借金の減額を行うので、減額幅はそれほど大きくありません。
しかし、個人再生は元金も含めて大幅にカットするので、認可後の負担は以前とは比較にならないほど軽くなります。

個人再生後の残債は原則3年(例外5年)で完済することになります。

個人再生は住宅ローンを除いて手続きを行うことができるので、自己破産のように住宅を没収されることはありません。住宅を持っている人にとってはありがたい制度で、自宅を守りつつ経済的な再生を図りたい人におすすめです。

もっとも、以下で見るように手続きに手間がかかり、厳しい収入要件があるので、個人再生を考えている人は注意が必要です。

3.船橋で個人再生をするときの流れ

(1) 個人再生の流れ

最初に、個人再生の手続きの流れをみていきましょう。

①弁護士に依頼

個人再生は複雑な手続きなので、通常弁護士に依頼をします。
弁護士から債権者に受任通知が送られると督促は止まるので、借金返済を実質的にストップできます。

②個人再生の申立

船橋で個人再生をする場合は、千葉地方裁判所に個人再生の申立を行います。申立書に必要書類を添えて裁判所に提出し、予納金も納めます。
通常は申立の後に個人再生委員が選任されますが、千葉地裁では弁護士が代理人となった場合、通常、個人再生委員は選任されません。

③個人再生手続開始決定

裁判所が提出書類を確認し、不備がない場合は、個人再生手続開始決定となります。
個人再生の申立から手続開始決定までの期間は約1ヶ月です。

④再生計画案の提出

債権額の確定を受けて再生計画案を提出します。大抵は、法律に基づいて算出された最低弁済額を原則3年で返済するという内容になります。

また、個人再生手続開始決定後は再生計画案の履行テストを実施します。
これは実際に個人再生を認可したあとに再生計画通りに返済をできるのかどうか試すもので、再生計画案の返済額を毎月積み立てる形で行われます。

千葉地裁では申立から認可決定まで5ヶ月程度なので、履行テストは4~5回が目安です。

⑤再生計画案の書面決議

小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要なので、債権者の書面決議(意見聴取)をします。
この時、債権者の過半数かつ、全債権額の1/2以上を占める債権者の同意を得なければなりません。

⑥個人再生認可決定

手続に不備がなく、債権者の同意が得られたら、裁判所によって個人再生認可が決定されます。

⑦再生計画の履行

認可決定後は再生計画通りに返済を履行します。

(2) 船橋市の管轄裁判所と個人再生の費用

①船橋市の管轄裁判所

船橋で個人再生をする場合は以下の裁判所で手続きを行います。

千葉地方裁判所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(JR総武線、内房線、外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)

②個人再生にかかる費用

千葉地方裁判所で個人再生の申立の際に必要な費用は以下の通りです。

  • 申立手数料(収入印紙)…10,000円(変更なし)
  • 予納郵券…4,200円
  • 官報公告費用…13,496円

前述のとおり、千葉地方裁判所における個人再生手続ついては、弁護士が代理人として申立を行う場合は通常個人再生委員がつきません。そのため、個人再生委員への報酬15万円~20万円は原則として不要です。

別途弁護士費用は必要ですが、個人再生手続の費用が軽減される点を考慮すると、船橋の個人再生手続は弁護士に依頼をするのがベストです。

4.個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生をするときは、ほとんどの方が資金に余裕はないと思いますが、個人再生を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。

しかし、船橋で個人再生をする場合、弁護士に依頼をすると、以下のメリットがあります。

(1) 裁判所に行く手間が省ける

千葉地裁に個人再生の申立をした場合、弁護士が代理人になると、個人再生委員が選任されないので面談等もなく、基本的に本人が裁判所に行く必要はありません。

裁判所が開いているのは平日の昼間ですが、弁護士に依頼をすれば裁判所に出頭するために会社を休む必要もないので、その点も安心です。

(2) 面倒な手続きを一任できる

個人再生を弁護士に依頼すると、書類作成、提出、書類受け取りなど、面倒な手続きを全て一任することができます。

債務整理の中でも個人再生は特に手続きが複雑なので、弁護士に任せるのがベストです。

(3) 受任通知で督促が止まる

個人再生の手続を弁護士に依頼すると、債権者に受任通知が送られます。その時点から督促は止まるので、精神的にも楽になります。

弁護士に依頼をしない場合は、個人再生の手続期間中も返済を続けなければなりません。
一日も早く返済をストップして、落ち着いて生活をするためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

(4) 費用を削減できる

千葉地裁で個人再生をする場合は、弁護士が代理人になれば個人再生委員は通常選任されません
その場合、個人再生委員の報酬15~20万円 が不要です。

個人再生委員とはどのような人?

[参考記事]

個人再生委員は裁判所に代わって何を調査する?

5.債務整理・個人再生に強い弁護士の選び方

(1) 債務整理に特化している

個人再生の手続きは非常に複雑で、経験が少ないと途中で躓きやすく、最悪の場合は不認可になることもあります。

そのため、個人再生を成功させるには、債務整理に特化した事務所を選ぶことが必要です。

解決事例が豊富な弁護士に依頼をすることで、手続きを円滑に、そして有利に進めることができます。

(2) 無料相談を活用する

個人再生に踏み切るときには、お金が底を尽きている方がほとんどです。
費用のことが心配な場合は無料相談を活用しましょう。

また、弁護士報酬についても、分割払いできる事務所を選べば、手続きに踏み切ることができます。

費用がネックとなって手続きが遅くなるのは得策ではありません。債務整理の際は、費用面も含めて相談にのってくれる事務所を選ぶのがベストです。

6.船橋で個人再生をするときは泉総合法律事務所へ

自己破産においては通常所有している自宅を手放す必要がありますが、個人再生においては自宅を手放す必要がありません。

そのため、債務整理を考えている方で、自宅を手放したくない人は個人再生をするのがお勧めです。

泉総合法律事務所船橋支店では、個人再生の解決事例が豊富にございますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。債務整理の相談は何度でも無料で、弁護士費用の分割払いにも対応しております。

船橋市、市川市、浦安市、習志野市、総武線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金返済にお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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