あらかじめ知っておくべき!個人再生で重要な書類や資料のまとめ
個人再生手続は、裁判所に財産を処分されずに借金を大幅に減額できるうえ、本来ならば住宅ローン債権者などに処分されてしまうはずのマイホームを維持することのできる債務整理手続です。
ここでは、個人再生手続をするうえで重要となる書類や資料をまとめて紹介します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続は、借金全額を支払えない恐れのある債務者が、後述する基準で定められた一部の借金を、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を裁判所に認可してもらい、返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。
(1) 手続の種類
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という二つの種類の手続があります。
小規模個人再生は、利用しやすく、返済額を減少させやすい一方、債権者に反対されるリスクがあります。
給与所得者等再生は、利用するためのハードルがより高くなり、返済額もより高額になる恐れがありますが、債権者に反対されないというメリットがあります。
(2) 再生計画上の返済総額を定める基準
再生計画上の返済総額は、以下の基準で算出された金額のうち、最も大きい金額となります。
①最低弁済額
借金の額に応じて変動する、法律が定めている基準額です。
借金の額 |
最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 |
全額 |
100万円~500万円未満 |
100万円 |
500万円~1,500万円未満 |
借金の1/5の額(100万円~300万円) |
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円~5,000万円 |
借金の1/10の額(300万円~500万円) |
②清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
清算価値が返済額の基準に含まれていることから、債務者は、債権者に対し、自己破産手続での配当相当額以上を返済する必要があります。これを、清算価値保障の原則と言います。
③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)
債務者の収入から税金や政令で定められた生活費などを引いたものの2年分です。
最も高額となることが多いため、給与所得者等再生での返済額が増加する原因となっています。
(3) 債権者平等の原則とその例外
個人再生手続では、債権者全員を公平に取り扱わなければならないという債権者平等の原則があるため、全ての債権者を手続の対象とする必要があります。
(4) 財産の処分と住宅資金特別条項
個人再生手続では、清算価値保障の原則がありますから、自己破産手続と異なり、裁判所による財産の処分はありません。しかし、住宅ローンの抵当権がついているマイホームなど、借金の担保にされている財産は、住宅ローン債権者等担保権を持っている債権者により処分されてしまいます。
しかし、個人再生手続には、住宅資金特別条項という制度があり、マイホームを維持して手続をすることができます。
それでは、個人再生手続をするうえで重要となる書類や資料の内容や注意点について、手続の中でも特に問題となる項目を説明します。
2.申立書
申立書の記載事項の中でも重要なものが、再生計画上の予定返済額です。
なぜなら、裁判所はこの予定返済額を確認して、債務者が履行可能な再生計画案を作成し、実際に返済をしていけるかの見通しを立てたうえで、手続を開始すべきか判断するためです。
なかには、予定返済額を実際に支払わせて履行可能性を判断する、履行テストを行っている裁判所もあります。
3.債権者や借金総額を明らかにするための書類や資料
債権者一覧表に、債権者全員と借金などを記入して提出します。
債権者平等の原則がありますから、借金のある友人など身近な人でも記入しなければなりません。
最悪、再生計画が認可されなくなりますし、そこまでいかずとも、最適弁済額の前提となる借金の金額が減るために、手続の効果が薄くなってしまう恐れがあります。
4.収入を明らかにするための書類や資料
収入一覧表を提出するとともに、その内容を裏付ける源泉徴収票などの各種証明書が必要になります。
アルバイトの方などの場合、申立てまでの勤務実績に関する資料を提出が必要となることもあります。
また、給与所得者等再生では、個人自業主や歩合給の方などの場合、多少のブレはあっても、再生計画を確実に履行できるだけの安定した収入があることを示す資料が必要になることがあります。
5.財産、清算価値を明らかにするための書類や資料
財産目録に、手続申立時点での財産の内容と清算価値を記載します。
清算価値は、財産の評価額から、自由財産と呼ばれる一定の範囲の財産を引いて算出する場合があります。自由財産は、自己破産手続において、債務者の生活のために処分されないためです。
主な記載項目ごとに提出が必要な資料と注意事項を説明しましょう。
なお、細部の運用は、裁判所により大きく異なります。必ず、弁護士に確認してください。
(1) 現金
99万円まで自由財産として認められていますので、多くの裁判所では、手持ちの現金から99万円を引いた金額を記載します。
(2) 預貯金
預金通帳の写しの提出が必要です。預貯金は、ほとんどの裁判所では現金と区別して扱われ、残高全額が清算価値とされてしまいがちです。
(3) 退職金
退職金見込額証明書、もしくは、退職金規定と退職金見込額の計算書を提出します。
清算価値に計上される退職金の割合は、一般的には、8分の1ですが、勤続年数や退職までの期間により大きく変動します。
(4) 生命保険の解約返戻金
保険証券と解約返戻金額証明書の提出が必要です。
契約者貸付制度を利用して解約返戻金の前払いを受けている金額は、清算価値の算出に際しては差し引かれます。
(5) 自動車やバイク
車検証は提出が必須で、また、場合によっては業者の査定がわかる資料の提出も必要です。
査定資料は簡単なもので足り、また、5~7年経過した中古車は、清算価値がないとされる場合もあります。
自動車ローンが残っている場合には、自動車が自動車ローン債権者に引き上げられてしまいますが、車検証の名義が自動車ローン債権者の名義ではない場合、非常に専門的で困難な問題が生じる恐れがあります。
必ず、弁護士に確認してください。
(6) 不動産
不動産の価値評価書が必要ですが、業者による査定書や、固定資産税評価額証明書などの種類により金額は大きく上下します。
清算価値は返済額になる可能性がありますから、安いほうが有利ですが、裁判所により不動産評価の運用は異なります。
なお、住宅ローンの抵当権などがある場合、清算価値は、不動産の価値からローン残高を引いた金額となります。
ローン残高が不動産評価額以上の場合、不動産の清算価値はないものとみなされることになります。
7.可処分所得を明らかにするための書類や資料
給与所得者等再生では、再生計画上の返済額の基準として追加される、可処分所得の2年分を算出するための、可処分所得額算出シートも提出します。
収入が103万円以下の親族の生活費は、債務者の収入から控除されますので、親族の収入金額の証明書が必要となる場合もあります。
8.履行可能性を明らかにするための書類や資料
少なくとも2か月から3か月分の最新の家計簿が必要となります。
もし、債務者本人の収入だけでは、履行可能性が認められないと予測される場合には、債務者本人の収入以外の収入源を明らかにする資料も必要です。
具体的には、援助をしてくれることになった親族の収入に関する資料や、取り崩せる財産の内容や金額などを証明する資料などです。
9.住宅資金特別条項を利用する場合
(1) 住宅資金特別条項の利用条件に関して
①住宅ローンにより借りた資金がマイホームに関する費用に充てられたこと
住宅ローン契約証書の写しなどを提出します。
住宅ローンに伴う諸費用ローンを、教育費や生活費など、マイホームとは関係のない支出に充ててはいないことを証明するためです。
②処分されないようにするべき債務者の生活の場と言えること
マイホームを店舗や事務所など事業のためにも用いている場合には、床面積全体の2分の1以上が生活のために用いられていなければなりません。
上記の場合、非居住用の床面積がわかる図面を作成・提出します。
③マイホームに住宅ローン以外の借金を担保する抵当権がついていないこと
他に抵当権が無いことを裁判所に認めてもらうために、抵当権の有無や内容が記載されている登記事項証明書を提出します。
④保証会社の代位弁済から6か月以上経過していないこと
住宅ローンを数か月延滞してしまうと、住宅ローンの保証会社が住宅ローン残高を支払い(代位弁済と言います)、住宅ローン債権者に成り代わってしまうことがあります。
住宅資金特別条項を用いると、巻き戻しと言って、代位弁済の前の状態に戻すことができます。
もっとも、巻き戻しをして住宅資金特別条項を用いるには、代位弁済から6か月以内に手続を申し立てなければならないという期間制限があります。
そのため、代位弁済後には、通常必要となる保証委託契約証書の写しのみならず、代位弁済の日付がわかる資料の提出も必要です。
(2) その他必要となる書類や資料について
住宅資金特別条項を用いた場合には、住宅ローンは一切減額されず、再生計画上の返済との二重払いを強いられかねないため、履行可能性の判断が難しくなります。
そのため、具体的な住宅ローンの返済額を明らかにする書面を提出しなければなりません。
10.個人再生を成功させるには専門的な知識が必要
個人再生手続をするために必要な書類や資料は多種多様で、非常に多くの専門的な法律問題が関わります。
泉総合法律事務所では、個人再生をはじめとした債務整理手続により、これまで多数の借金問題を解決してきた豊富な実績があります。
個人再生を検討しているものの、書類や資料が多すぎて二の足を踏んでしまっていらっしゃる皆様のご相談をお待ちしております。
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