外貌醜状で後遺障害は認定される?
交通事故の被害では、治療後に見た目に大きな傷跡などが残ってしまうケースがあります。
顔や首などに大きな傷跡が残ってしまうと、たとえ怪我が完治したとしても精神的にはダメージが残るケースが多いでしょう。
そこで今回は、交通事故で外貌醜状になってしまった方のために外貌醜状の後遺障害認定について解説します。
どの等級が付与される可能性があるのか、どのくらいの損害賠償額が見込めるのか、逸失利益は受け取れるのか、男女で金額に差があるのかなどについてわかりやすくご説明します。
このコラムの目次
1.交通事故における外貌醜状
顔や首、頭などに傷跡が残ってしまうのが、交通事故による「外貌醜状」です。
まずは、外貌醜状の詳しい内容と後遺障害認定でどの等級が付与されるのかについて理解しておきましょう。
(1) 外貌醜状とは
外貌醜状とは、交通事故の怪我により、頭、顔、首などの日常的に露出する部分につき大きな傷跡が残ってしまうことを指します。
外貌(がいぼう)とは、上肢と下肢以外の部分を指し、醜状(しゅうじょう)とは人目につくほどの傷跡や瘢痕を指します。
首より上の体の部位に関しては、男女問わず人目に触れやすい部分です。
日常的に顔を見てコミュニケーションをとるのが一般的な現代社会において、首より上の部分の傷跡はどうしても目立ちます。小さな傷跡であれば気づかないことも多いかもしれませんが、数センチにも及ぶ首の傷や手の平サイズの大きな傷跡が顔や頭に残れば、目立ってしまいます。
傷跡の影響で、人とのコミュニケーションが憂鬱になる、人前にでることが億劫になることもあるでしょう。接客業や営業など、人前で仕事に従事する業種であれば、仕事に影響が出ることも考えられます。
そのため、交通事故で一定の外貌醜状が残った場合は、後遺障害認定で等級を付与し、等級に応じた損害賠償を認め、被害者保護を図っています。
(2) 7級・9級・12級が認定される可能性
後遺障害認定とは、交通事故被害による怪我で完治しなかった場合に、自賠責保険が規定する後遺障害等級を付与し、後遺症慰謝料と後遺症逸失利益を保障するものです。
一般的な後遺症とは異なり、交通事故に起因する怪我であること、症状や怪我が残ったことにより労働能力の喪失が認められることで「後遺障害」として認められます。
後遺障害は必ず認定されるものではなく、被害者側から申請を行い、基準に達していると認められた場合に適正な等級が付与される仕組みです。
後遺障害認定等級では、14級から1級まで等級が定められており、外貌醜状の場合は、7級12号、9級16号、12級14号の等級が付与される可能性があります。
等級の数が小さくなるほど上位の等級となり、後遺障害の程度も重いと判断されます。
後遺障害慰謝料の額は等級ごとに定められており、等級が上がると慰謝料の額も大きくなります。
(3) 等級の決まり方
後遺障害等級認定では、まず認定要件として外貌醜状の程度で等級をわけています。具体的には、以下の通りです。
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
次に、認められる部位と傷跡の大きさごとに分類して、具体的な内容を定めています。
7級12号
頭部:てのひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
頸部:てのひら大以上の瘢痕9級16号
顔面部:長さ5センチメートル以上の線状痕12級14号
頭部:鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部:10円銅貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
これらを部位別に簡単に説明すると、頭に手のひらサイズ(指を含まない)以上の傷跡・欠損があれば7級、卵サイズ以上の大きさであれば12級の可能性があります。
顔の傷跡では、卵サイズ以上の傷跡か10円玉サイズ以上の陥没があれば7級、5cm以上の線状の傷跡なら9級、10円玉サイズ以上の傷跡か3cm以上の線状の傷跡なら12級の可能性があります。
首の傷跡では、手のひらサイズ以上の傷跡なら7級、卵サイズ以上の大きさなら12級の可能性があります
2.外貌醜状における損害賠償
次に、外貌醜状における損害賠償についてご説明します。損害賠償としてはどのような項目が認められ、どれくらいの賠償額が請求できるのでしょうか。
(1) 外貌醜状における損害賠償の内容
交通事故で外貌醜状の後遺障害が残ってしまった場合、主に以下の損害賠償を請求することができます。
- 治療費:治療にかかった費用の賠償
- 入通院慰謝料:入通院しなければいけなくなった精神的苦痛の賠償
- 休業損害:治療で仕事を休まざるを得なかった場合の収入の賠償
- 後遺症慰謝料:後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛の賠償
- 後遺症逸失利益:後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入の賠償
治療費では、外貌醜状の治療にかかった実費の相当額が賠償されます。
入通院慰謝料では、入院・通院期間に応じて計算された慰謝料が賠償されます。
休業損害では、「休業日数×6,100円」が賠償されます(自賠責基準の場合。なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります)。
後遺症慰謝料と後遺症逸失利益は、認定された等級ごとに損害賠償額が変わってきますが、等級が認定されれば賠償されます。
(2) 弁護士基準で後遺症慰謝料が増額
後遺症慰謝料に関しては3つの基準があり、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準があります。
そのうちのベースとなる基準が自賠責基準による算定です。
《自賠責基準の外貌醜状における後遺症慰謝料額》
14級 32万円
12級 93万円
7級 409万円
上記の通り、14級から7級までで32万円〜409万円を獲得できる可能性がありますが、決して十分な額とはいえません。
最低限の損害賠償額とはいえますが、これ以上の賠償を望む場合は弁護士基準での算定をおすすめしています。
弁護士基準とは、裁判でも利用される慰謝料算定の適正基準です。弁護士に依頼することが必須となりますが、大幅な慰謝料増額が望めます。
《弁護士基準の外貌醜状における後遺症慰謝料額》
14級 110万円
12級 290万円
7級 1000万円
14級から7級までで110万円〜1000万円を後遺症慰謝料として請求することができます。
自賠責基準と比較すると、等級ごとに78万円〜591万円もの差が生まれるのがわかります。
後遺症慰謝料の増額をご希望の場合は、弁護士にご相談されるのが近道といえるでしょう。
3.外貌醜状の後遺障害のポイント
最後に、外貌醜状の後遺障害認定に関するポイントを解説します。
(1) 外貌醜状でも後遺症逸失利益がもらえる
外貌醜状の場合は必ずしも労働能力に影響しないと考えられており、以前は等級ごとに定められた労働能力喪失率よりも低い労働能力喪失率を認定する、労働能力の喪失がないと判断するケースがありました。
モデルやホステスなど見た目が重要となる職業では、等級ごとの労働能力喪失率に基づく後遺症逸失利益の賠償を認めていたのですが、一般の職業では難しいという問題がありました。
しかし、現在では一般の職業でも将来にわたる不利益(職業制限、失業、職業上の適格性の喪失など)は明らかとされており、以前よりも認められやすい状況となっています。
そのため、外貌醜状だから後遺症逸失利益が認められないということはありません。後遺症逸失利益獲得の可能性は十分にあります。
(2) 男女差で賠償金に差はない
以前は、男女で等級に差がありましたが、現在ではそのようなことはありません。
2010年以前の例では、後遺障害等級認定の等級規定における外貌醜状の認定では男女で差がありました。同程度・同部位の傷跡であっても、女性の方が精神的苦痛が大きいことを理由に等級が高くなっていたのです。
しかし、これに関しては憲法14条が規定する法の下の平等に反し、合理的差別とはいえないことが裁判で認定され、異なる取り扱いはなくなりました。
したがって、現在では女性の方が高い等級が付与される、男女で賠償金に差が出るということはありません。
4.正当な金額の賠償金を得るために、弁護士にご依頼を
外貌醜状の場合、以前より逸失利益が認められやすくなりましたが、いまだに等級より低い結果が出るケースも存在します。
そのため、後遺障害認定等級や逸失利益の請求に関しては、相当な準備をした上で適正な額の損害賠償額請求に臨む必要があります。
外貌醜状で適正額の損害賠償金を希望される方は、弁護士にご依頼ください。交通事故事件に精通した弁護士が希望等級獲得、損害賠償額の増額に尽力します。
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