被害者請求のポイント~交通事故の後遺障害認定申請~
「被害者請求」とは、交通事故による後遺症の損害賠償請求をする際に必要となる「後遺障害」の認定を、被害者の方自ら、直接、自賠責保険会社に申請する方法です。
このコラムでは、どういう場合に被害者請求にすべきか、そして、後遺障害認定申請の被害者請求の注意点について説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定手続とは
後遺障害等級認定手続とは、交通事故による後遺症が、「後遺障害」に当たるか、当たるとして、後遺障害の等級のどれに該当するかを認定する手続です。
「後遺障害」の認定を受けることで、後遺症について損害賠償請求ができるようになります。
交通事故に関する人身損害の賠償請求は、「症状固定」の時期を境目に、システムが変わります。
「症状固定」とは、治療を継続しても、元の健康な状態に戻らなくなったと認められることです。
症状固定の後のケガの治療費は、原則として賠償請求できません。
その代わり、症状が固定してもなお残っている症状、つまり、後遺症が「後遺障害」に当たると認定されれば、後遺症についての損害賠償ができることになっているのです。
2.事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定手続の申請方法には二つあります。
(1)事前認定
一つは「事前認定」です。事前認定と呼ばれる方法で、加害者側の任意保険会社に手続を代わりにしてもらうものです。
ほとんど手間はかかりませんが、被害者の方が自主的に資料を集めることができません。
(2)被害者請求
もう一つは、このコラムで説明する被害者請求です。
被害者請求とは、被害者の方自ら、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定手続を申請するものです。
被害者請求は、後遺障害の認定のために必要な書類・資料を、被害者の方が自ら積極的に集めることで、よりよい認定を受け、充実した損害賠償を受けることができる可能性が高くなる後遺障害等級認定手続の申請方法です。
3.被害者請求をすべき場合
被害者請求の最大のメリットは、資料集めを自由に必要に応じて行えることです。集めた資料の種類や内容も、しっかりと確認することができます。
その他のメリットも踏まえて、被害者請求をすべき具体的な場合を説明します。
(1)交通事故が後遺症の原因であることについて争いがある場合
加害者側の任意保険会社との交渉の中で、事故によるケガと後遺症との「因果関係」が問題になります。
後遺障害の認定でも、因果関係は不可欠です。因果関係が認められなければ、一円も損害賠償金が認められません。
例えば、次のような場合に因果関係が疑われます。
- 問題となった事故で後遺症が生じることが珍しい場合
- 他に持病があるために後遺症が生じたと言われかねない場合
- 通院が遅れ、もしくは、通院間隔が空きすぎていて、他の原因が紛れ込んだと言われるおそれがある場合(※3)
このような場合、被害者請求をすることで、治療経過や継続的な診断が記録されたカルテなどの資料を集めて、後遺障害の認定を受ける可能性を高くすることができます。
(2)後遺症があること自体が争われている場合
「将来、症状がなくなり、健康な状態に回復してしまうのではないか?」と後遺症の存在自体を疑われていることもあります。この場合、後遺障害の認定も難しくなります。
交通事故による後遺症があることを証明するには、次のことが重要です。
- 症状が現在も残っていること
- 症状が事故以来ずっと続いていること
- 症状が体の同じ部分にあること
- 症状の内容が変わっていないこと
- 症状固定の日以降、症状が回復していないこと
特に、将来症状が回復する可能性については、「後遺障害診断書」という重要資料に、担当医が記載する欄があります。
担当医とコミュニケーションを図り、後遺障害診断書の内容を渡されたその場で確認するといった対策をしてください。
(3)症状が重い場合
症状が重くなればなるほど、つまり、後遺障害として認定された場合の等級が上がれば上がるほど、損害賠償金の金額も一気に跳ね上がっていきます。
ですから、資料が不十分なために本来より低い等級の後遺障害と認定されてしまうと、手に入れられる金額が大きく減ってしまいやすくなります。
後遺症の症状が重い場合には、資料を十分に集めてから、適正な認定をしてもらえるよう、被害者請求を選択したほうがよいでしょう。
(4)早く後遺症の損害賠償金が欲しいとき
被害者請求では、後遺障害が認定されると、すみやかに後遺障害の賠償金の支払いがされます。
交通事故による損害について、ある程度は加害者側の任意保険会社が先払いしてくれますが、十分なものとは限りません。
金銭的余裕が生まれれば、生活を元通りにしやすくなりますし、また、交通事故の損害賠償の手続自体を焦る必要もなくなります。
なお、事前認定では、ケガに関する損害賠償金も含めた手続が完了しなければ、後遺障害の認定手続が終わっても、後遺障害の損害賠償金が支払われません。
(5)被害者の方にも過失があると認められるおそれがある場合
交通事故の損害賠償請求では、被害者の方にも過失がある場合には、その分だけ、請求できる金額が減ってしまいます。
もっとも、加害者や任意保険ではなく、自賠責保険から損害賠償の支払いを受ける場合には、被害者の方に過失があっても、損害賠償金が減額されない、または、減額されるとしてもさほど減額されません。
ですから、過失があるとされてしまうおそれがある場合には、被害者請求をすることで、より多くの損害賠償金を手に入れられるのです。
4.被害者請求の注意点
被害者請求は、よりよい後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高くすることができる、被害者の方にとってはメリットの大きい手続ですが、注意すべきこともあります。
(1)書類の収集や作成の手間が重い
被害者請求では、多種多様な大量の書類を収集する必要があります。中には、保険会社ではなく、被害者の方自ら作成しなければならない書類もあります。
被害者請求の最大の注意点にしてデメリットは、この書類収集や作成の手間、負担です。
以下の注意点は、この問題から派生していきます。
(2)申請までに時間がかかってしまうおそれがある
必要な書類を集めなければ申請を受け付けてもらえません。
被害者請求でも事前認定でも申請から認定までの時間は変わりません。
しかし、被害者請求で手続をしようとしたものの、書類集めなどの準備に手間取って時間がかかってしまうと、その分、認定が遅れてしまいます。
(3)十分な知識が必要
後遺障害等級認定手続で満足のいく認定を受けるには、被害者の方に関する具体的事情の中で、どのようなことをどのような資料でしっかりと説明すべきかの知識が不可欠です。
その知識が欠けていれば、せっかく手間暇かけて資料をかき集めても、重要なポイントを外してしまい、骨折り損のくたびれ儲けになってしまいます。
ですから、被害者請求を利用するのならば、法律の専門家である弁護士に依頼すべきです。
書類収集や作成の手間も省けますし、専門的な知識に基づいたポイントをついた申請をしてもらえます
5.交通事故の被害者請求は弁護士へ
被害者請求は、後遺症の損害賠償金をより充実したものにできる可能性が高い後遺障害等級認定の申請方法です。
しかし、被害者請求はともかく手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、資料収集や作成の手間が大きく省けます。
また、あなたが被害を受けた事故の内容や、具体的な後遺症の内容、治療経過にもとづいて、どのような資料をどれだけ集めるべきか・どのようなポイントに重点を置いて書類を作成すべきか、といった点について助言を受けられるでしょう。
交通事故で後遺症を負ってしまい、被害者請求を検討されていらっしゃる被害者の皆さんは、是非、泉総合法律事務所へとご相談ください。皆様のご来訪をお待ちしております。
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