交通事故

後遺障害による逸失利益を請求するには?職業別計算例を具体的に紹介

交通事故で怪我を負った場合、治療で完全に治癒することもあれば、時として症状が「後遺障害」として残ってしまう場合があります。
後遺障害の程度によっては、就いている仕事に支障が出ることも少なくありません。

今回は「後遺障害によってその後の仕事に支障が出た場合の補償」について解説します。

1.後遺障害に関連する賠償

交通事故による後遺障害が残った場合、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

自身の後遺障害が後遺障害等級表のどの等級に当てはまるかが認定されると、その等級に基づいて「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」をそれぞれ決めていくことになります。

(1) 後遺障害慰謝料

「後遺障害が残ったという事実によって被害者が負った精神的苦痛」に対する損害賠償のことで、一般的な「交通事故の慰謝料」とは別です。

後遺障害等級によって慰謝料の基準は異なっており、当然ですが、後遺障害の程度が重いほど、慰謝料も高くなります。

(2) 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ると、本来得られるはずだった収入が得られなくなったり、減ってしまったりすると考えられます。その収入分を補填するための賠償が「後遺障害逸失利益」と呼ばれます。

後遺障害等級によって「労働能力喪失率」が決められており、逸失利益はその数字をもとに計算されます。

2.後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式は、以下のように明確に決められています。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

(1) 基礎収入

「後遺障害がなければ得られたと考えられる収入」のことです。
給与所得者や自営業者はもちろん、家事従事者や幼児・学生などにも一定の基準をもとに「基礎収入」としての数字を代入することができます。

(2) 労働能力喪失率

後遺障害によって喪われたとされる労働能力について、等級ごとにその比率を定めたものです。
後遺障害が重いほど、労働能力喪失率は高くなります。

(3) ライプニッツ係数

後遺障害逸失利益は、事故に遭わなければ受け取れたはずの収入を「一括で」受け取るものです。

従って、本来ならば発生しないはずの利息も受け取れることになってしまいます。その利息分をあらかじめ差し引くための数字を「ライプニッツ係数」と呼びます。

3.職業別 後遺障害逸失利益の計算例

収入や職業、後遺障害等級によって、逸失利益は大きく異なります。
以下に、計算例や考え方をいくつか紹介します。

給与所得者の後遺障害逸失利益

基礎収入:5,000,000円/年(直近の源泉徴収票で確認)
後遺障害等級:第10級 → 労働能力喪失率27%
年齢と性別:35歳女性 → ライプニッツ係数:15.803

計算式と結果
5,000,000円 × 27% × 15.803 = 21,334,050円

自営業者の後遺障害逸失利益
基礎収入:8,000,000円/年(直近の確定申告書で確認)
後遺障害等級:第12級 → 労働能力喪失率14%
年齢と性別:42歳男性 → ライプニッツ係数: 14.094

計算式と結果
8,000,000円 × 14% × 14.094 = 15,785,280円

家事従事者(専業主婦・主夫)の後遺障害逸失利益
基礎収入:3,826,300円/年(「賃金センサス」による女性労働者の賃金の平均賃金。この数字は平成30年のもの)
後遺障害等級:第8級 → 労働能力喪失率45%
年齢と性別:39歳女性 → ライプニッツ係数: 14.898

計算式と結果
3,826,300円 × 45% × 14.898 = 25,651,898円

(※) 「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年調査・発表している「賃金構造基本統計調査」のことです。家事従事者の場合は男女関係なく、この賃金センサスの女性労働者の賃金平均を用いて計算することになっています。
なお、パート勤務などをしている場合、賃金センサスによって算出された「専業主婦(主夫)としての基礎収入」と「給与所得者としての基礎収入」を比較し、高い方が基礎収入として採用されることになっています。

学生の後遺障害逸失利益
基礎収入:5,584,500円/年(「賃金センサス」による男性労働者の賃金の平均賃金。この数字は平成30年のもの)
後遺障害等級:第13級 → 労働能力喪失率9%
年齢と性別:17歳男性 → ライプニッツ係数: 17.304

計算式と結果
5,584,500円 × 9% × 17.304 = 8,697,077円

(※)学生は、現時点で就労していなくても、「将来就労する可能性が高い」と認められるため、賃金センサスによる平均賃金をもとにした後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
(※)また、5歳くらいの幼い子どもであっても、学生同様「将来就労する可能性が高い」と認められるため、賃金センサスによる平均賃金をもとに計算されます。

無職・失業中の人の後遺障害逸失利益
現時点で仕事をしていない=収入がないため、原則として逸失利益はない、と判断されます。
しかし、以下のような労働意欲や労働能力が認められると、逸失利益が認められる場合もあります。

  • 就職活動をしていた
  • 資格取得のために学校などに通っていた
  • 体力的な問題はなかった

年金所得者の後遺障害逸失利益

・年金収入のみで生活していた場合
年金は後遺障害があっても受け取ることができるため、逸失利益計算の際の「基礎収入」とはなりません。
そのため、年金収入のみの場合、「後遺障害逸失利益はない」ということになります。
(ただし、死亡した場合の「死亡逸失利益」の計算の際には基礎収入と扱われる可能性もあります。混同しないように注意しましょう)

・就労しており、年金以外にも収入があった場合
上記のとおり、年金は「基礎収入」とはなりませんが、就労しており年金以外にも収入があった場合は、「給与所得者」「自営業者」などと同様に計算することになります。

4.後遺障害逸失利益についての争点

一般的に後遺障害逸失利益の争点となるのは「基礎収入の算定方法」もしくは「ライプニッツ係数」です。

(1) 基礎収入について

一般的な給与所得者や自営業者は「3.職業別 後遺障害逸失利益の計算例」で紹介したような形で基礎収入を割り出しますが、それらと収入体系が異なるような場合(現役のスポーツ選手など)、基礎収入の算出方法に疑問が生じる場合があります。

また、「自営業を始めたばかりで事故に遭った」などという場合、前年の源泉徴収票や確定申告書の金額は参考にできません。
始める前の収益の見込みなどから推測する必要があり、こちらも基礎収入について慎重に考えなくてはなりません。

これらについて、詳しくは、ケース毎に弁護士が検討してくれます。

(2) ライプニッツ係数

ライプニッツ係数は、「症状固定した年齢」から「就労可能年数」を算出し、それをもとに定められた数字です。この数字の算出は、「67歳以降も症状が続くこと」が前提となっています。

例えば、30歳で症状固定となった場合、通常であれば就労可能年数は37年となり、ライプニッツ係数は16.711です。
しかし、後遺障害が軽度の症状(むちうち等)の場合、労働能力喪失期間が2~3年程度から10年前後に制限されることがあります。

労働能力喪失期間が5年とされた場合、ライプニッツ係数は4.329。大幅に逸失利益が減ることになります。

5.適切な額の後遺障害逸失利益を受け取るためは

後遺障害逸失利益を受け取るためには、まず後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

申請方法には任意保険会社が代理で行う「事前認定」と、被害者自身が手続を行う「被害者請求」の2種類がありますが、適切な等級認定のためには「被害者請求」を選ぶのがおすすめです。

ただし、その被害者請求においても、申請する際のポイントや注意事項が多くあります。

後遺障害逸失利益を適切に請求したいのであれば、後遺障害等級認定の段階から弁護士に相談・依頼をしたほうがいいでしょう。

6.後遺障害逸失利益についての交渉は弁護士に依頼しよう

後遺障害逸失利益について、任意保険会社が提示してくる額は「最低限」であることが多いものです。
また、案件によっては「逸失利益はない」と主張されることもあります。

後遺障害逸失利益は、被害者本人はもちろんその家族にとっても今後の生活に不可欠なもの。状況に応じて適切な金額を請求し、受け取るために、法律の専門家である弁護士へご相談ください。

今回は後遺障害逸失利益の話をメインにしましたが、それ以外でも交通事故関連でお困りの方は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士への相談を検討してみてください。

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