交通事故による圧迫骨折は後遺障害の何級に該当するのか?
「交通事故による怪我」には様々な種類があります。
比較的よくみられるのは頸椎捻挫などのいわゆる「むち打ち症」ですが、打撲や挫傷、時には骨折なども、交通事故において負いやすい怪我です
今回は交通事故の怪我のうち「骨折」、特に「圧迫骨折」と、その後遺障害についてお話します。
このコラムの目次
1.骨折の種類
「骨折」は「骨が折れること」ですが、実はその骨折には多くの種類が存在します。
(1) 単純骨折
「単純骨折」とは「折れた骨が外気に触れていない」状態の骨折のことです。
皮下骨折や閉鎖骨折とも呼ばれます。
(2) 複雑骨折
「複雑な形に骨が折れてしまうこと」と思われがちな「複雑骨折」ですが、実はその定義は誤りです。
複雑骨折とは、「折れた骨が皮膚の外まで出てしまっている」状態の骨折のことで、「開放骨折」とも呼ばれます。
骨が外気に触れており、傷口が汚染されやすいため、できるだけ早急に手当てする必要があります。
(3) 剥離骨折
靱帯や筋肉などが急に収縮することで、それらに引っ張られた骨の小さなかけらが剥がれてしまうことを「剥離骨折」と呼びます。
(4) 粉砕骨折
粉砕骨折は、骨が粉砕されたかのようにバラバラに砕ける骨折のことです。
(5) 圧迫骨折
骨、主に脊椎(背骨を構成する骨/椎骨)の椎体(お腹側の部分)が押しつぶされるように変形してしまうことを「圧迫骨折」と呼びます。
(6) 破裂骨折
通常の圧迫骨折は椎体がつぶれるだけですが、その程度がひどく、骨片が後方(背中側・すなわち脊髄側)に飛び出した状態を「破裂骨折」と呼びます。
破裂骨折の場合、その骨片が脊髄を圧迫するため、背中や腰などに強い痛みを感じることがしばしばです。
なお、この記事では、破裂骨折も圧迫骨折の一種として扱います。
2.骨折による損害賠償
交通事故で受傷した場合は、主として以下のような損害賠償を請求することができます。
(1) 治療費
怪我の治療のための入院費や通院費などを請求することができます(治療費)。
(2) 入通院慰謝料
「怪我をして入通院することになった」ことで負った精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができます(入通院慰謝料)。
怪我や入通院の期間、頻度などによって金額が変わります。
(3) 休業損害
交通事故で受傷し、それが原因で仕事に行けなくなったり仕事が減ったりしてしまうと、収入がなくなったり減ったりします。
その減収分も請求することができます(休業損害)。
(4) 後遺障害慰謝料
何か月も治療を続けても、怪我が治らなかった場合、「後遺障害が残った」ということになります。
「後遺障害が残った」ことによる精神的苦痛に対する損害賠償も請求することができます(後遺障害慰謝料)。
(5) 後遺障害逸失利益
後遺障害が残らなければ得られたであろう収入の補填を求めることもできます(後遺障害逸失利益)。
収入や労働能力喪失率(後遺障害等級ごとに定められている)などから算出されます。
3.交通事故における圧迫骨折
「1-(5) 圧迫骨折」「1-(6) 破裂骨折」で解説したとおり、圧迫骨折とは、脊椎(椎骨)の椎体が押しつぶされるように変形してしまう骨折の様態です。
圧迫骨折は加齢によって発生することも多いですが、交通事故によって発生することもあり、特に、強く臀部や腰、背中を打ったときに起こりやすいとされています。
なお、脊椎(椎骨)が集まって、背骨(脊柱)ができていますが、これは上から「頸椎」「胸椎」「腰椎」「仙椎(仙骨)」「尾椎(尾骨)」と分けられるところ、圧迫骨折は、胸椎や腰椎に発生することが多いようです。
(1) 圧迫骨折の症状
圧迫骨折の症状は「腰や背中の痛み」ですが、痛みを感じない場合もあるため、交通事故に遭ったあとは速やかに検査を受ける必要があります。
(2) 圧迫骨折の治療法
圧迫骨折の場合、骨折が治癒するまでは基本的に「保存的治療」が行われます。
すなわち、手術などはせず、医療用コルセットを着用したり、鎮痛剤などによる痛みのコントロールをしたりしながら、安静にすることで、自然治癒を待ちます
保存的治療で効果が出ない場合は「椎体形成術」という手術を行うこともあります。
これは、端的にいうと、「潰れた骨の中に専用の骨セメントを入れて椎体を安定させる治療」です。
4.圧迫骨折後の後遺障害
圧迫骨折が一応は治癒した(骨はくっついた)場合でも、何らかの後遺障害が残ることがあります。
このような場合の後遺障害は、以下の3つに分類されます(なお脊髄損傷には至っていないことを前提とします。)。
(1) 変形障害
圧迫骨折をしたことで、背骨(脊柱)が変形した状態になってしまうことを「変形障害」と呼びます。
例:背中が丸まってしまう/身体が右または左に傾いてしまう など
(2) 運動障害
圧迫骨折が原因で身体が動きにくくなってしまうことを「運動障害」と呼びます。
例:背中や首を曲げにくくなった など
(3) 荷重障害
「荷重障害」とは、圧迫骨折が原因で通常の体勢を保持することができなくなってしまうことです。
体勢保持のために硬性補装具(硬性コルセットなど)を常に付ける必要がある場合などはここに該当します。
5.圧迫骨折後の後遺障害の等級
では、以上のような後遺障害は、どの程度の等級にあたるのでしょうか。
(1) 6級5号(又は6級相当)
後遺障害の等級は、自陪令別表に定めがありますが、うち、別表第2第6級5号に「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」という項目があります。
ア 変形障害の場合
「脊柱に著しい変形」があったといえなければなりません。
具体的な要件は様々なのですが、やや複雑ですので、ここでは省略します。
イ 運動障害の場合
「脊柱に著しい運動障害を残す」といえなければなりません。
具体的には、「頸部と胸腰部がともに強直(ほぼ動かせない)」の場合、がこれにあたります。
ウ 荷重障害の場合
荷重傷害の場合は、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」にはあたりませんが、「頸部および腰部の両方の保持に困難があり、常時硬性補装具(硬性コルセット等)が必要」という状態の場合、6級相当に該当することがあります。
(2) 8級2号(又は8級相当)
自陪令別表第2第8級2号は「脊柱に運動障害を残すもの」という項です。
ア 変形障害の場合
変形傷害の場合、「脊柱に運動障害を残すもの」にはあたりませんが、脊柱に中程度の変形を残す場合は、8級相当に該当することがあります。
具体的な要件は様々なのですが、やや複雑ですので、ここでは省略します。
イ 運動障害の場合
「脊柱に運動障害を残す」といえなければなりません。
具体的には、頸部、胸腰部のいずれかの可動域が2分に1に制限されている場合などがこれにあたります。
ウ 荷重障害の場合
荷重傷害の場合は、「脊柱に運動障害を残すもの」にはあたりませんが、「頸部または腰部いずれかの保持に困難があり、常時硬性補装具(硬性コルセット等)が必要」という状態の場合、8級相当に該当することがあります。
(3) 11級7号
自陪令別表第2第11級7号は「脊柱に変形を残すもの」という項です。
6級や8級には該当しないものの、レントゲン写真等で椎体が変形してしまったことが明らかにわかる場合はこの等級にあたります。
なお、運動障害や荷重傷害で11級に認定されることはありません。
(4) 14級9号
自陪令別表第2第14級9号は「局部に神経症状を残すもの」という項です。
これまでに記載した等級には該当しないものの、痛みが残ったというような場合は、14級9号に該当する場合があります。
6.圧迫骨折の後遺障害等級認定を適切に行うポイント
(1) 後遺障害等級認定は必ず「被害者請求」で
後遺障害等級認定の方法は2種類あるのですが、適切な等級を認めてもらうためには「被害者請求」という形で申請を行うのがおすすめです。
これは、自分自身で診断書や添付資料などを準備して、認定機関に対して、直接、等級認定を申請する方法で、手間はかかりますが、様々な工夫をすることで、適正な後遺障害認定を受けることができます。
一方、加害者側の任意保険会社を経由して認定手続を行うという方法もあります(「事前認定」)。
これは、楽な方法ではあるのですが、全て保険会社任せにしてしまうわけですので、工夫の余地がなく、適切な認定がされないこともあります。
(2) 早めの受診・検査
後遺障害等級認定では、事故直後の状態やその後の治癒の状態について、レントゲン写真やMRIなどで細かく記録を残し、それをもとに申請を行う必要があります。
圧迫骨折はすぐに痛みが出ないことも多いです。そのため受診が遅れ、交通事故との関連性が証明できなくなってしまう場合もあります。
それを防ぐためには事故直後の受診・検査が重要です。
また、その後の入院・通院についても、「痛みが強い」など、その都度の状況を医師にきちんと報告し、記録しておいてもらいましょう。
7.圧迫骨折による後遺障害等級認定は弁護士に相談を
後遺障害慰謝料を含む交通事故関連の慰謝料の交渉において、実は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の「3つの基準」が存在します。
「弁護士基準(裁判基準)」がもっとも高額な基準です。
任意保険会社は、会社として「自社の支払い」が少ないほうが自社の利益に繋がるため、最初は低めの基準(自賠責基準や、任意保険基準)で和解提案してきて、弁護士が代理人についていないと、適正な賠償に応じてくれないことが多いというのが実情です。
その任意会社との交渉について、弁護士に依頼をすると、3つのうち最も高い基準である「弁護士基準」で交渉が行われるため、慰謝料の増額が見込めます。
また、先ほど、変形障害の認定基準の説明を一部省略しましたが、このように、認定基準それ自体が難しいという面もあり、適正な賠償を得るためには、専門家の協力が必要です。
圧迫骨折やその他の骨折など、交通事故の怪我による後遺障害について疑問や悩みのある方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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