泥酔した女性を自宅に連れ込み性行為をしてしまい準強制性交等で書類送検
罪名 | 結果 |
---|---|
準強制性交等罪 | 不起訴 |
背景
泥酔した女性を自宅に連れ込んで性行為を行ったAさんは、逮捕されることはありませんでしたが、警察官の取調べを受け、後日、検察庁に送致されてしまいました。
検察庁に送致された後、Aさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
Aさんのご依頼は、被害者と示談をして起訴されないようにしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、早速、担当検察官に依頼して被害者の連絡先を教えてもらい、被害者との示談交渉を開始しました。
直接お会いして被害者と示談交渉を行った際、被害者から、Aさんによる再被害を心配しており、Aさんの自宅がある地域に行くことができないので、Aさんには引っ越しをしてほしいという要望がありました。
被害弁償として100万円を支払いたいという提案をしましたが、その時点では受け取ってもらうことはできませんでした。
被害者が引越しを希望しているという話をAさんに伝えたところ、Aさんは被害者の処罰感情が少しでも和らぐならと、引越しをすることを決めました。
Aさんが引っ越しの手続をした後、再度、被害者に連絡をとり、Aさんが間もなく引越しをするということを伝えました。
結果
被害者は、それでもまだAさんを許すことはできないが、被害弁償金の100万円については受け取るとのことでしたので、被害者が指定した口座に100万円を振り込みました。
その振込の明細書やAさんが引っ越した先のアパートの賃貸借契約書の写しとともにAさんを不起訴にするよう求める意見書を担当検察官に送付したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
今回の事件のように、再被害を心配する被害者から加害者に引っ越しをしてほしいという要望がなされることも時々あります。
そのような要望に必ず応じなければならないわけではありませんが、要望に応じた場合、それ自体が処分に当たって有利に考慮されるだけでなく、被害者の処罰感情が多少なりとも和らぎ、それが示談の成立等の有利な結果につながる場合もあるため、引越しをすることが可能な状況にあるのであれば、引越しをすることも十分に検討する必要があります。