スマホで女性のスカート内を盗撮、目撃者から警察を呼ばれた→不送致
罪名 | 結果 |
---|---|
盗撮 | 不起訴 |
背景
スマートフォンで女性のスカート内の盗撮を行ったAさんは、目撃者に警察を呼ばれてしまい、警察署で取調べを受けることになりました。被害者は被害に気付かずにそのままいなくなってしまったようでした。
Aさんは、その後も警察に呼び出されて取調べを受けることになりました。
そして、Aさんとお母様が当事務所に相談に来られました。Aさんのご依頼は、被害者と示談をして、前科が付かないようにしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、担当警察官に連絡し、「もしも被害者が特定できているのであれば弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらいたい」と依頼しましたが、やはり被害者は特定できていないとのことでした。
被害者が特定できていない以上、被害者と示談を行うことはできません。そこで、少しでも有利な処分を獲得するため、Aさんご本人に性依存治療の病院に行っていただいたり、今後の防止策を書いた上申書を作成していただいたり、Aさんの再犯の防止策を書いた上申書をお母様にも書いていただくなどしました。
結果
結果、その事件は警察署限りで処理されることとなり、検察庁に送致されることなく終結しました。
被害者が特定できない場合、示談をすることができませんが、それに代えて、贖罪寄付を行うという場合もあります。
しかし、贖罪寄付はそれを行ったからと言って、示談や被害弁償を行ったときのような効力はなく、必ずしも有利な処分に結び付くとは限りません。
贖罪寄付も一つの有利な事情にはなり得ますが、それなりに費用がかかることですので、行うか否かは慎重に判断した方が良いと思われます。