刑事事件 [事例14]

万引きの現行犯逮捕で勾留→準抗告により勾留阻止・執行猶予判決

50代女性
罪名結果
窃盗 勾留阻止・執行猶予

背景

Aさんは、量販店で万引きをして現行犯人逮捕され、勾留もされてしまいました。
Aさんが勾留された直後、ご主人が当事務所に相談に来られ、Aさんについての弁護のご依頼をお受けしました。

Aさんのご主人からのご依頼は、Aさんが早く釈放されるようにしてほしいということと、起訴されてしまった場合に執行猶予になるようにしてほしいというものでした。

対応

ご依頼を受けた段階で、既にAさんが勾留されてしまっていたため、勾留決定に対して準抗告という不服申し立てをしてAさんの勾留が取り消されることを目指しました。
ご主人にAさんを監督する旨の上申書を書いていただき、それらを根拠資料として準抗告申立書を作成し、裁判所に提出しました。

その結果、申立てが認められ、Aさんの勾留が取り消され、釈放されました。

Aさんには、万引きによって罰金の処分を受けた前科が2犯ありました。そのため、そのままでは起訴されて正式裁判になってしまう可能性が高い状況にありました。
そこで、少しでも正式裁判になる可能性を低くするため、被害を受けた店舗に被害弁償をすることにしました。

その店舗の店長に連絡して被害弁償の申入れをしましたが、受け取りを拒否されてしまいました。
そのため、やむを得ず、供託といって、被害弁償をする予定の金額を法務局に預け、いつでも被害店舗側が受け取ることができる状態にする手続を行いました。

20万円を被害弁償する予定であったため、20万円全額を供託しました。その供託書とともにAさんを不起訴処分にするように求める意見書を担当検察官に提出しましたが、残念ながら、Aさんは起訴されてしまいました。

その後に行われた公判では、供託書を証拠として提出したほか、ご主人にも証人として出廷していただき、Aさんを監督することを証言していただきました。

結果

検察官からは、懲役1年が求刑されましたが、供託ができていることや、ご主人が監督を約束していることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役1年・3年間執行猶予という判決が宣告され、実刑を避けることができました

ある程度規模の大きい量販店の場合、店舗側の方針として万引きの加害者からの被害弁償を一律に受け付けないという方針の店舗が多いです。
そのような店舗で万引きをしてしまった事案の場合、被害弁償を行うことができませんので、示談をすることもできません。

その場合、今回のように、被害弁償をする予定の金額を供託することで、裁判の結果に有利に考慮してもらえることがあります。

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