交通事故

子どもの高次脳機能障害|症状の医師への伝え方のポイント

「交通事故の後に子どもの様子が何かおかしい」
そんな違和感があれば、すぐさまその時の状況を含めてお子様の言動をメモに取りましょう。そして、そのメモをもとに、医師にお子様の様子をお伝えください。

人間らしく生きるために必要な、脳の「高次脳機能」に交通事故による脳損傷で障害が生じると、忘れっぽくなる・集中力がなくなる・要領が悪くなる・自分勝手になるなどの症状が現れ、生活に大きな問題が生じます。

子どもが高次脳機能障害の後遺症を負ってしまうと、人生の長きにわたり大きなハンデを背負うことになりかねません。
早くからの治療とリハビリ、後遺症が残ったときに備えて検査などによる証拠の準備が必要です。

しかし、医師はなかなか高次脳機能障害の症状に気付いてくれません。

お子様が交通事故に遭った保護者の方は、このコラムでの説明を参考に、お子様の症状を把握し、医師に分かりやすく説明することをお勧めします。

1.子どもの高次脳機能障害の問題点

医師がお子様の高次脳機能障害に気付かなければ、治療が進まないことはもちろん、損害賠償請求のための証拠集めにも問題が生じます。
特に高次脳機能障害が後遺症として残ってしまう可能性を考え、準備をしなければいけません。

しかし、子どもの高次脳機能障害は、気付きにくく説明しにくいものです。

保護者ですら、症状には気づいてはいるものの、それが高次脳機能障害によるものとまでは思い至らず、医師への連絡が遅れてしまうことがあります。

(1) 身近で観察しないとわからない症状

高次脳機能障害の症状とは、事故前と比べて新たに発生・悪化した日常生活での問題行動そのものです。

事故前の被害者様の様子をよく知り、また、事故後に生活を共にしていることで、症状に気付きやすくなります。

しかし、医師はそうはいきません。

ほとんどの場合、医師は事故前のお子様のことをよく知らず短い診察時間でしか様子を観察できません。

しかも、子どもはまだ高次脳機能が成長途中です。
「子どもだから忘れっぽく自分勝手でも仕方がない」と、気付きにくくなる傾向はより強くなります。

そのため、症状に気付いた保護者が医師にしっかりと説明をしなければいけないのです。

(2) 損害賠償のための検査は早さが大切

損害賠償請求をするには、交通事故とケガ・後遺症の間の因果関係を医学的に証明しなければいけません。

高次脳機能障害でいえば、「頭部外傷による脳の器質的損傷」、つまり、交通事故で頭に打撃を受け、脳が物理的に傷ついたために高次脳機能が低下してしまったことを証明できるような事情が必要なのです。

具体的には、脳の画像検査・意識障害などがポイントです。

画像検査は、脳の異常を目に見える形で明らかにできる可能性があります。
ところが、事故後できる限り早くから適切な検査を行わなければ、なかなか異常がはっきりとわかる画像検査結果は手に入らないのです。

意識障害では、事故直後から6時間以上の意識喪失など重度障害、または、1週間以上の記憶障害など軽度障害があると因果関係が認められやすくなります。

このうち1週間以上の軽度障害が問題です。お子様が記憶障害を起こしていても、医師はわすれっぽいのは子どもだからと、症状全般と同じように見逃しやすいからです。

このように、すぐに医師に症状を伝え、各種検査や意識障害の確認をしてもらうことは、損害賠償請求の証拠作りをするうえでほぼ必須ともいえます。

[参考記事]

事故直後の意識障害|高次脳機能障害の後遺障害等級認定で有利に?

2.症状の捉え方と伝え方

高次脳機能の低下は基本的に事故直後が一番重いものです。
よって、できる限り早いうちから、事故前と比べるとどこかおかしいという違和感を見逃さないでください。

しかし、いざ医師に症状を伝えるときに「なんとなくおかしい」と言っても、気のせいだと思われてしまうかもしれません。

そこで、症状の捉え方・伝え方のポイントから説明しましょう。

(1) 事故前と比べる

繰り返しますが、お子様は大人よりも高次脳機能が低くて当たり前です。

イヤイヤ期や反抗期の年頃であれば、言動や性格が変わっても、高次脳機能障害の症状なのかそれとも成長途中に伴う健全な変化なのか判断しにくくなります。

そこで大切なことが、事故前と比べてみることです。

「事故前にはここまでひどくはなかったのに、事故に遭ってから明らかにおかしくなった。」
この感覚でお子様を注意深く観察してみましょう。

(2) 子どもへの手助けに着目する

家庭や学校での保護者や教師のサポートは、事故前との比較でポイントとなります。

子どもはまだ自分だけで自分自身の身の回りのことを十分に管理することができません。

事故前から「早く寝なさい」「勉強しなさい」「忘れ物をしていない?」などの声掛けをされていらっしゃることでしょう。

声掛け・注意が必要になったことの内容、その頻度、お子様の反応(いきなり怒ったりしていないかなど)、言われたことに従っているかなど、事故の前と後で「手がかかるようになった」と感じていることこそ、高次脳機能障害の症状である可能性があります。

(3) 周囲の状況を含めたエピソードとして記録する

「高次脳機能の低下」と「お子様の身の回りの生活環境」の二つで高次脳機能障害の症状は決まります。
ですから、医師に症状を伝えるとき「記憶力が悪くなった」「自分勝手になった」、というだけでは不十分です。

お子様の問題行動について、そのときの周囲の状況や誰との関係で起こした問題だったのかなども含めて観察し記録しましょう。

いわゆる5W1Hを意識したエピソードを積み重ねて、初めて症状が明らかになってきます。

事故前にはこのシチュエーションだったらこんなことにはならなかったはずなのに、今、同じような状況でなぜかおかしなことになっている、というようなエピソードを見つけ出すのです。

3.まとめ

子どもはまだ高次脳機能が発展途上ですから、物忘れが多く生活リズムも乱れがち、叱らなければいうことを聞かないことなど普通です。

しかし「ちょっと違和感があるけど大きな問題にはなっていないし大丈夫だろう」と思っていたら、進級進学や友人関係の変化に伴い問題が大きくなってしまうこともあります。

医師は医学的専門知識を持っていますが、事故以前のお子様の様子や事故後の生活状況に詳しいとは限りません。
そのため、医師任せにしていると、高次脳機能障害の症状に気付くことが遅れてしまうおそれがあります。

ご家族が症状に気付いたらすぐに医師に具体的な問題行動のエピソードを伝え、後遺障害等級認定に必要な検査をしてもらい、症状について理解してもらいましょう。

ただ、高次脳機能障害の認定はとても難しく、被害者様のケガの内容や症状により、実際に何をどのように伝えればよいのか迷ってしまうこともあるでしょう。
そのようなときは、一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、これまで多数の交通事故の被害者の方をお手伝いしてまいりました。
関東に張り巡らした支店ネットワークと、経験豊富な弁護士が、被害者の皆様をサポートいたします。

交通事故のあと、お子様の様子に違和感を持ち、高次脳機能障害ではないかと不安になっている皆様のご来訪をお待ちしております。

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