痴漢で逮捕されたら弁護士へ!勾留阻止を目指します
痴漢で逮捕された人の家族は、逮捕された人が今後どうなるのか、いつ家に戻れるのか、会社はどうなるのか(解雇されないか)など、様々なことで心配や不安な気持ちになると思います。
以下においては、逮捕後の流れの他、痴漢ではどういうときに勾留されるのか、勾留を阻止する方法などについて、説明いたします。
このコラムの目次
1.逮捕後の流れ
(1) 逮捕
被疑者は、逮捕によって最大72時間自由が制限されます。そして、被疑者は、逮捕中弁護士以外の人は被疑者と面会できないことが通常です。
そうなると、警察署の留置場等に留置されている被疑者は、外部との連絡も自由にできない状態に置かれますので、逮捕中の被疑者に連絡を取るためには、弁護士に依頼して代わりに面会してもらうしか方法がないこととなります。
(2) 勾留
勾留は、逮捕に引き続き行われるもので、罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ(証拠に対する不正な働きかけによって、判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりするおそれがあること)又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、捜査を進める上で身柄の拘束が必要なときに、裁判官は、検察官の請求に基づいて、被疑者の勾留を認めます。
(3) 勾留後の流れ
一般の事件の場合、勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合(事件の複雑性、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ、起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合)には、裁判官は、検察官の請求により、更に10日以内の延長を認めることもあります。
なお、勾留中は、被疑者の家族も面会できるようになりますが、一般的には、面会時間・回数・人数が制限され、警察官等の立会いといった条件があります。さらに、勾留時に接見(面会のことを指します)禁止等の決定がなされますと、面会できるのは弁護士だけということもあります。
2.痴漢で勾留されるケース
(1) 痴漢とは
痴漢とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する行為(以下「迷惑条例違反行為」)と刑法176条に該当する強制わいせつ行為(以下「強制わいせつ行為」)の両方を意味します。
以下では、両方の行為を併せて「痴漢行為」といいます。
なお、通常、迷惑条例違反行為の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、強制わいせつ行為の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっています。
迷惑条例違反行為と強制わいせつ行為の違いですが、犯行の態様から判断され、一般的には、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑条例違反行為、着衣の中に手を差し入れて直接体に触る行為が強制わいせつ行為に分類される場合が多いとされています。
(2) 勾留の要件
家族がいるような会社員や学生の場合、住居不定や逃亡のおそれが低いといえる場合が多いと思います。そのため、主な争点は罪証隠滅のおそれがあるか否かになることが多いです。
捜査機関は、被疑者の否認それ自体を、罪証隠滅行為と結びつけて考える傾向にあります。しかし、否認の供述をもって、安易に罪証隠滅のおそれを肯定することは、まさに被疑者の自白を得るために勾留を認めることと同じになります。
被疑者の否認の供述態度は、罪証隠滅の主観的可能性を判断する一資料にすぎませんから、痴漢行為の事案において、罪証隠滅のおそれがあるといえるためには、その罪証隠滅のおそれの程度が、単なる抽象的な可能性ではなく、具体的資料に基礎づけられた相当高度な可能性に達していると認められる必要があります。
被疑者と被害者、目撃者との間に全く面識がなく、お互いの生活圏も異なり、犯行とされる現場に居合わせたにすぎない場合には、被疑者が当該関係者に働きかけるなどして、罪証隠滅を図るだけの客観的な可能性は低く、実効性も現実的ではないともいえます。
ただ、実際には、被疑者と被害者の関係性のみで罪証隠滅の可能性は判断されるものではなく、それ以外にも、特に、被疑者の年齢、職業、家族関係、交友関係、前科前歴の有無等も大きく影響してきます。
例えば、定職のある家庭持ちの被疑者であれば、痴漢行為を否認して争っているからといって、思慮分別なく被害者や目撃者に接触したりして罪証隠滅行為に及ぶことは、通常は考えがたいとの判断に結びつきやすいといえます。
その見極めが重要になりますが、その罪証隠滅の可能性、実効性が抽象的レベルにとどまる場合には、罪証隠滅のおそれは否定されるべきものと考えられます。
逆に、上記のような状況にない場合には、罪証隠滅のおそれが肯定されることが多く、そして、罪証隠滅のおそれという勾留する理由が認められれば、勾留の必要性の要件も満たされると推認されることが一般的です。
ただ、被疑者やその家族が受ける不利益が極めて大きい場合、例えば、被疑者やその家族の病状、職場における地位・立場、就職、結婚、試験など、人の生死、生活の基盤や人生の重大事に直面している場合には、それらの事情も考慮されて、勾留の必要性を欠くと判断されることもあります(最決平26.11.17裁判集刑事315・183、判時2245・124は、迷惑条例違反行為を否認して争っていた事例に関し、勾留の必要性がないとして勾留請求を却下した原々決定を取り消した準抗告審の原決定を、特別抗告審として取り消し、原々決定を是認しています。)。
(3) 勾留の当否の判断
勾留理由のうち、住居不定及び逃亡のおそれについては、ある程度客観的資料に基づき判断されることが多いと思われます。
しかし、罪証隠滅のおそれについては、上記のように、様々な要素の検討が必要になります。
また、一般的には、強制わいせつ行為の場合、迷惑条例違反行為に比べ犯行態様も悪質であり、法定刑も重く、罰金刑もありませんので、特段の事情がなければ、勾留されるケースも多いと思われます。
他方、迷惑条例違反行為の場合、強制わいせつ行為に比べ、犯行態様や法定刑自体は軽いと評価されますから、同種前科等があればともかく、ない場合には、仮に痴漢行為を否認している場合であっても、上記最決の例のように、被疑者の年齢、職業、家族関係等も考慮されて、勾留とならないこともあるのです。
(4) 勾留された場合のデメリット
逮捕に引き続き勾留となれば、身体拘束が長くなりますので、解雇や退学の危険が高まります。そのような事態は避けたいものです。
勾留に至る前の段階で釈放されることになれば、不利益は最小限にとどめることができます。
そして、何よりも重要なのは、勾留をしなくても、捜査に支障がないことが、検察官や裁判官に理解される必要があるということです。
検察官や裁判官に働きかけて、勾留の必要がないことを理解させられるのは、弁護士をおいていないということです。したがって、逮捕直後の早い段階で弁護士に相談し、勾留されないように、その方策を講じてもらうのが最善といえます。
3.勾留を阻止する方法
(1) 検察官への働きかけ
痴漢行為で逮捕されたような場合、検察官は裁判官に被疑者の勾留を請求することも多いでしょう。
弁護士は、被疑者の家族から刑事弁護の依頼を受けた場合、家族から身上関係等の概括的な話を聴いた上、被疑者と面会して事実関係や職業を含む身上関係を確認します。
そして、被疑者には「捜査機関から出頭要請があれば、必ず出頭する」旨の誓約書を作成させ、また、親族、雇用先の社長や上司などの中から、一人又は複数の適切な身元引受人を確保し、「釈放後の被疑者を監督し、捜査機関からの出頭要請に応じて、被疑者を捜査機関に出頭させる」旨の身元引受書を作成してもらいます。
その上で、担当検察官に上記の誓約書や身元引受書を提出し(身元引受人を同行する場合もあります)たりして、勾留の理由や必要性のないことを訴え、勾留請求をしないように申し入れます。
併せて、弁護士の主張を記載した意見書や被疑者が事実関係を認めている場合には、被害者と示談することの上申書を提出することもあります。
(2) 裁判官への働きかけ
勾留請求がなされた場合には、勾留質問を担当する裁判官に対して、上記誓約書や身元引受書を提出した上(身元引受人を同行する場合もあります)、勾留の理由や必要性がないことを訴えて勾留決定をしないように申し入れます。
併せて、弁護士の主張を記載した意見書や被疑者が事実関係を認めている場合には、被害者と示談することの上申書を提出することもあります。
(3) 勾留決定に対する準抗告
勾留決定がなされた場合には、不服があれば、その取消しを求めて準抗告を申し立てることもあります。
(4) 勾留の取消請求と準抗告
勾留決定後に、勾留の理由又は勾留の必要がなくなった場合には、勾留の取消請求を裁判官にすることもできます。
その請求を棄却された場合に、不服があれば、その取消しを求めて準抗告を申し立てることもできます。
4.示談交渉と取調べに対するアドバイスの弁護活動
痴漢行為を犯した場合、身柄の釈放、検察官の起訴不起訴の処分、実刑か執行猶予の判決結果、実刑の場合の刑期などに最も影響を与えるのが、被害者との示談です。
弁護士は、事案に応じて、被害者との示談交渉を適切に行います。示談成立が早ければ早いほど、被疑者に有利な結果も期待できます。
また、捜査機関の取調べに対しても、痴漢行為を認めているか否認しているかに応じて、適切にアドバイスいたします。
5.まとめ
強制わいせつ行為の場合はもちろん、迷惑条例違反行為の場合といえども、逮捕・起訴されたりしますし、処分が罰金であっても前科となります。
痴漢行為で逮捕された方は、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、勾留阻止に向けて、適切にアドバイスしますし、示談交渉も迅速に進めます。
示談成立に至れば、不起訴となり、前科が付かないで済む可能性もあります。
泉総合法律事務所は、刑事弁護の経験が豊富で、痴漢事件の実績も多数あります。痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、当事務所に是非ご相談ください。
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