不倫慰謝料

不倫慰謝料請求と離婚の手続|一人で悩まず船橋市の弁護士へご相談を

離婚と不倫慰謝料請求|船橋市では一人で悩まず弁護士へご相談を

千葉県の離婚件数は、過去10年で徐々に減少している傾向にあります。
また、結婚適齢期人口の減少により婚姻件数自体が減少しており、結婚も離婚も減少していることがわかります。

とはいえ、離婚は婚姻を上回る率で減少していることから、離婚が減少傾向にあると言えるでしょう。

今回は、そんな千葉県の船橋市の方向けに、不倫慰謝料請求の手続と離婚(協議離婚・裁判離婚)について解説いたします。
配偶者の不倫が原因で離婚を考えている方、不倫慰謝料を請求したいとお考えの方・もしくは不倫慰謝料を請求されたという方は、是非ご覧ください。

1.不倫慰謝料請求

配偶者が他の異性と性的な関係をもったときには、離婚を成立させることができるだけでなく、慰謝料(精神的損害)として金銭を支払うよう求めることができます。

慰謝料請求をしたら必ず離婚しなければいけないわけではなく、配偶者との婚姻関係自体は継続させておいて、不倫相手にのみ慰謝料請求を行っても問題ありません。

なお、慰謝料の請求には肉体関係がなければならず、手をつないだりキスをしたりしただけでは原則として請求ができません。

(1) 不倫慰謝料の請求先

慰謝料請求の対象は不倫をした配偶者でも、不倫相手でも、その双方でも構いません。

ただし、配偶者と不倫相手の双方に請求する場合でも、受け取ることができる金額は一人に請求する場合と同じで、いわゆる「二重取り」はできません。

たとえば150万円の慰謝料を請求する場合、配偶者に対して75万円、不倫相手に対して75万円といった請求は可能ですが、双方から150万円を受け取ることはできません。

夫婦は生計を同一にしていることが多く、婚姻関係を継続する場合は配偶者から慰謝料を受け取っても意味がないので、不倫相手に対してのみ請求するのが通常です。

不倫慰謝料の金額は個別の事情によって異なり一概には言えませんが、一般的には50万円から300万円が相場であるといわれています。

(2) 不倫慰謝料請求をするときの手続

不倫慰謝料請求を行うためには、相手方の住所に慰謝料を請求する旨の文書を送付します。

相手方に送る文書には、配偶者と相手方との間で性的な行為があったことを知ったこと、それによって精神的な損害を受けたこと、民法に基づいて損害賠償請求をする意向であること、慰謝料の振込期日、慰謝料の振込先、差出人と受取人の住所と名前などを記載し、内容証明郵便で送付するのがよいでしょう。

相手方の住所がわからない場合には、弁護士に依頼することで車のナンバーや電話番号などから住所を調べられる可能性があります。

相手方が文書の内容どおりに支払いに応じてくれることもありますが、弁護士をつけるなどして不倫の事実や慰謝料の金額を争ってくる可能性の方が高いでしょう。その場合は、不倫の証拠を示すなどして交渉を行いましょう。

重要なことは、相手方に請求を行う前に性的関係があったことを示す証拠を収集しておくことです。
十分な証拠を収集する前に請求を行ってしまうと、メールやLINEのやり取りなどの証拠を隠されたり、その後の証拠収集が困難になったりする場合があるからです。

収集する証拠は、性的関係があったことの証拠となるものでなければいけません。たとえば、ラブホテルに出入りしている写真や映像、性的関係があったことを示すメールのやり取りなどです。

すでに説明したとおり、手をつないだりキスをしたりしただけでは不倫とは認められませんので、これらの状況を写真に撮ったとしても決定的な証拠にはなりません。

交渉がまとまらない場合には裁判で争うことも考えられます。ただし裁判は公開で行われるのが原則ですので、慰謝料請求をしていることを公にしたくない場合には交渉での解決を目指しましょう。

(3) 不倫慰謝料請求をされたら

反対に、不倫をしたとして慰謝料請求をされた場合であっても、必ずしも相手方の請求額の満額を支払う必要はありません。

通常は、怒りもあり、相場よりも高い請求額のことが多いです。まずは請求の相手方は不倫があったという確かな証拠を持っているのか、請求の金額は相場を逸脱したものではないかを確認し、減額交渉を行いましょう。

2.離婚問題について

次に、不倫慰謝料請求と同時に問題となりやすい、離婚問題について解説します。

離婚には、協議離婚裁判離婚の2種類があり、それぞれ手続が異なります。

(1) 協議離婚

協議離婚とは、夫と妻の合意によって成立する離婚です。
日本では離婚全体の約9割が協議離婚によって成立しています。

協議離婚は役所に離婚届を提出するだけで成立します。
離婚届の届出を受けた役所は、記載に誤りがないかなど離婚届の形式的な面のみチェックし、当事者双方に本当に離婚の意思があるかどうかの確認は行いません。

この後に説明する裁判離婚と異なり、協議離婚では離婚の理由は問われません。

ただし、離婚届には親権者を記入する欄がありますので、未成年の子がいる場合は夫と妻のどちらが親権者となるのか合意していることが必要です。

(2) 裁判離婚

裁判離婚とは、離婚について夫婦の合意がないときに、裁判手続によって離婚を成立させることをいいます。

協議離婚では夫婦の双方が離婚届に署名・押印することが必要ですが、裁判手続によって判決が確定すると、夫や妻が一方的に離婚を成立させることができます。

離婚すること自体には合意していても、未成年の子の親権者、養育費、財産分与などについて合意できない場合には、裁判手続で離婚の条件について協議する必要があります。

裁判手続によって離婚を成立させるためには、法律が定める離婚事由を充たしている必要があります。相手の意向にかかわらず離婚を成立させるためには、それなりの理由がなければいけないというのがその趣旨です。

民法で定められている離婚事由は以下の5つです。

  • 不貞行為(民法770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(同条項2号)
  • 3年以上の生死不明(同条項3号)
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

これらの事由は、離婚の相手方にあることが必要です。

たとえば、自ら不倫をした夫が妻に離婚を求めることは、形式的には離婚事由を充たしているようにもみえますが、一般的な正義の感覚に反しています。

このように、自ら離婚事由を生み出した配偶者(これを「有責配偶者」といいます)から離婚を求めることは、極めて例外的な場合を除いて認められません。したがって、離婚事件において、有責配偶者は不利な立場に立たされることになります。

3.不倫慰謝料問題は弁護士に依頼すべき

このように、不倫慰謝料はあくまで法律的な主張に基づく請求ですので、性的な行為があったという証拠を十分に集めたうえで請求を行い、交渉を進める必要があります。

そこで、不倫慰謝料請求を行うときには法律と交渉の専門家である弁護士に依頼するのがもっともよい方法です。

請求をされた場合も同様で、相手方の主張が正当なものか十分に精査したうえで反論を組み立てなければいけませんので、弁護士に交渉や対応を依頼することをお勧めいたします。

弁護士ならば、不倫が原因で離婚を考えているという場合でも、納得のいく解決が得られるまでサポートをしてくれるでしょう。

船橋市、市川市、浦安市、習志野市、総武線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料問題にお悩みの方は、泉総合法律事務所船橋支店の弁護士に是非ご相談ください。
専門家がプライバシー厳守で親身になって対応致します。

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