当事者の主張に争いがある事故、異議申立にて14級獲得
主な症状 | 損害賠償金 |
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外傷性頚部症候群、前胸部打撲、第1肋骨骨折 | 277万円 |
背景
Aさんは、車を運転し交差点を青信号で通過しようとしていたところ、左方から信号を無視して右折してきた相手方車両に衝突された事故です。
加害者が自分の対面の信号が青だったと言い張り、自分の過失を否認していました。そのため、相手方保険会社から治療費や車両損害の賠償を受けることができず、Aさんは、事故に遭ってから間もなく早期にご相談にご来所されました。
対応
Aさんご自身の人身傷害保険や車両保険を使用し、当面は通院をして頂くことになりました。また、並行して刑事事件の資料を収集し、過失割合の主張について裏付け資料を収集することにしました。
通院終了後は、後遺症の申請を被害者請求にて行ったところ、一度目は非該当の判断がなされてしまいました。しかし、通院期間がある程度長く症状も残存していると思われたことから、主治医への医療照会を行った上で後遺症認定につき異議申し立てを行ったところ、14級の後遺障害の認定を受けることができました。
その後、刑事事件の記録(当事者及び証人作成の実況見分調書)などの資料を基に改めて相手方保険会社と交渉を行ったところ、相手方保険会社が訴外で過失を認めたため、訴訟前の段階で、当方の過失を「無し」とする内容で和解を締結することができました。
結果
事故態様について当事者間に争いがある場合、刑事記録など、こちらの主張を裏付ける客観的資料の収集が必要不可欠です。
また、事故態様に争いがある場合には、当面の治療費の負担に関する問題もあるため、労災や被害者側の人身傷害保険の利用など、事案にあわせて多岐にわたる方法を検討し、現実的な金銭的負担を軽減する必要があります。