法人破産

法人破産を検討している方が知っておきたい「準自己破産」

法人破産を検討している方が知っておきたい「準自己破産」

会社が多額の負債を抱えて返済不能になった場合、破産手続きをして会社をたたむことになります。

法人が破産をするときには、代表権を有する人が申立を行いますが、その際に取締役の同意を得なければなりません。

しかし、取締役が複数いる会社で、急に連絡がとれなくなった人や、強行に反対している人がいるときは、取締役会を開くことも、同意書を得ることもできません。

そのときには、準自己破産の手続きをとることができます。この準自己破産とは、一体どのような制度なのでしょうか?

ここでは、準自己破産の内容と、自己破産との違いを詳しく解説します。

1.準自己破産とは?

取締役会で合意がとれない会社の破産方法

(1) 準自己破産とは

準自己破産は、会社の理事や取締役が個人で会社の自己破産の申立を行う制度です。

会社が負債の返済をできなくなったとき、会社もまた自己破産の申立を行いますが、法人は個人のように手足がある訳ではありませんので、自分で手続きを行うことはできません。

よって、会社が自己破産をするときには、その法人に設置された議決機関を通じて意思決定を行い、その代表者が申立を行うことになります。

会社には「取締役会設置会社」と「非取締役会設置会社」があり、通常の法人破産の場合、前者の場合は取締役会における過半数決議が必要で、その証拠となる「取締役会議事録」を裁判所に提出しなければなりません。
もしくは、取締役および監査の全員の書面上の同意があり、約款の定めがある場合はみなし決議となり、取締役会を開くことなく申立をすることができます。

後者の非取締役会設置会社については、取締役が複数いる場合は過半数の同意書の提出が必要です。取締役が一人の場合は同意書を必要としないことも多いです。

いずれにせよ、会社が自己破産をするには、何らかの形で取締役の同意を得なければなりません。

しかし、中には申立人となるべき代表取締役が逃げてしまうこともあります。また、取締役会を開いても、頑な反対者がいれば、破産を否決されてしまうこともあるでしょう。

そうなると、自己破産の申立を行うことができません。

そうした事態に備え、破産法では法人の「準自己破産」を認めており、取締役会の同意が得られない場合も、取締役や理事が個人として破産の申立をすることが可能となっています。

(2) 準自己破産が認められる理由

準自己破産が認められるのは、過去の商法の規定が関係しています。

現在は、取締役1名で会社を作ることが可能ですが、以前の商法の規定では会社設立には取締役3名が必要でした。

そのため、会社設立の規定を満たすためだけに、会社に関係のない人を名前だけ取締役に連ねるケースもよくあったのです。

その場合、当然、名ばかり取締役の人は経営にノータッチであり、経営状態が悪化した頃には、どこにいるかも分からないという事態も発生します。その場合は、取締役会を開くこともできないので、会社は自己破産をすることができません。

しかし、会社と無関係の人と連絡がとれないことが理由で自己破産できないのは、全く合理的ではありません。

また、通常の自己破産は代表取締役が申立人になる必要がありますが、自己破産ともなると本人が前途を悲観して逃げてしまうこともあります。その場合、逃げた人のためにされた人が自己破産できなくなるというのもおかしな話です。

そこで会社に残った人だけでも自己破産ができるように、準自己破産の手続きを認めているのです。

(3) 準自己破産をするときの注意点

準自己破産を利用するのは、どうしても破産をしなければならない場合で、かつ取締役の同意が得られない事情があるときです。基本的には、通常の破産を目指すのがベストです。

なぜなら、準自己破産は取締役1人だけでも申立ができるので、後々、申立を巡って他の取締役との間でトラブルになることがあるからです。

また、取締役間の合意を得ない申立であるので、本当に破産原因が存在するのか?取締役が権限乱用をしているのではないか?と疑われることもあります。

そのため、少額管財が使えなくなるケースや、裁判所の予納金が高額になることもあるのでその点は注意が必要です。

よって、法人破産をするときは、できるだけ通常の自己破産を目指すべきであり、準自己破産をするしかない場合でも、トラブルを未然に防ぐために、他の取締役に連絡がつく場合は辞任をしてもらうか、それが無理な場合でも事前に申立を行う旨の一報を入れておくことをおすすめします。

2. 法人が自己破産を申し立てるときの手続き

次に、法人が自己破産を申し立てるときの手続きを解説します。

準自己破産は申立を取締役が個人で行うという点に特徴がありますが、破産手続の流れは通常の自己破産と同じです。

(1) 弁護士に依頼する

法人破産をするときは、最初に弁護士に相談をします。

法人破産は準備する資料も多く、資産調査も複雑です。また、従業員や債権者への対応も慎重に行う必要があります。

加えて、準自己破産をする場合は、他の取締役の同意を得ずに申立をすることになるので、手続を進めるうえでの困難も予想されます。

法人破産の経験が豊富な弁護士に依頼をすれば、事前に準自己破産で予想されるトラブルの芽を摘み、問題が発生しても適切に対処をすることが可能です。

弁護士に依頼をして債権者に受任通知が送られれば、原則督促はストップするので、その時点から実質的に返済をとめることができます。
しかし、会社破産は秘密裏に行うべきケースも多く、その場合はあえて受任通知は送らずに準備を進めます。

(2) 会社財産の保全

破産をすると決めたら、弁護士が会社財産を保全し、財産が散逸することを防ぎます。預金通帳、小切手、代表者印、手形、権利書、保険・有価証券などは全て弁護士の管理下におかれます。

(3) 破産申立の準備をする

破産申立の際は会社の財産に関する資料を提出しなければなりません。準備が必要な主な書類は以下の通りです。

  • 商業登記簿
  • 確定申告書(過去3年分)
  • 消費貸借契約やリース契約等、債務に関する契約書
  • 買掛金等の請求書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 会社の会計帳簿
  • 取締役会の議事録
  • 税金・社会保険料の納付書、通知書等
  • 自動車の車検証
  • その他、会社の業務に関わる契約書

こうした資料をもとに弁護士は依頼者と打ち合わせを進めます。

その中で弁護士から破産に至った経緯や、破産の妨げとなるような財産隠し偏頗弁済に当たる行為がないかを聞かれるので、状況をできるだけ正確に伝えます。また、弁護士と依頼者が協力をして債権者一覧表を作成します。

弁護士による事情聴取ののち、自己破産の申立書が作成され、集めた資料とともに裁判所に提出されます。

(4) 破産申立をする

破産申立の準備が整ったら、いよいよ破産申立です。弁護士が代理人を務める場合は弁護士が「破産手続申立代理人」として手続きを進めます。

申立の際は申立書と委任状に加え、事前に集めた資料を添付して裁判所に提出します。

(5) 破産手続開始決定

裁判所が破産手続を開始できると判断した場合には「破産開始決定」が下され、裁判所によって破産管財人が選任されます。

(6) 管財人による換価

破産管財人が選任されたあとは、管財人、代理人弁護士、債務者の3者で会社の財産の清算について話し合いが行われます。

このときに、管財人には会社の資産について正確に報告し、財産調査にも積極的に協力をしなければなりません。

管財人は調査が済んだら、財産を換価して債権者への配当に備えます。

(7) 債権者集会

破産手続開始決定から2~3カ月後に、第一回目の債権者集会が開かれます。

債権者集会が開かれるのは管財事件のみですが、法人破産は漏れなく管財事件となるので、必ずあると考えておきましょう。

債権者集会は裁判所の管理下で行われ、裁判官、破産管財人、債務者、代理人弁護士が出席して債権者向けに会社の財産状況について報告が行われます。

債権者集会というと、債権者から怒号・罵声を浴びせられるシーンをテレビで見たことがある人もいると思いますが、実際にはイメージしているほど物騒なものではなく、荒っぽいことをする債権者はまずいません。

債権者集会には裁判官も同席しているので、違法な行為で脅されるといったことを心配する必要はないでしょう。

(8) 管財業務終了

管財人による換価が終わり、債権者に対して配当も終了したら管財業務は終了します。

配当については期日が指定されますが、形式的なものであり、実際には期日前に配当は終わることが大半です。

(9) 破産手続終結

債権者への配当が終わった段階で破産手続は終了します。配当する財産が足りない場合も異時廃止で手続は終了します。

その後、裁判官が「破産手続終結」の登記を行い、これをもって法人は消滅し、負債を負う主体がなくなることにより借金もなくなります。

個人の場合はこのとき借金の免責をおこないますが、法人は存在自体がなくなるため免責の必要はありません。

3.準自己破産と自己破産との違い

準自己破産と自己破産はどんな違いがあるのでしょうか?

準自己破産も自己破産も破産手続という点では変わりがありませんが、準自己破産は取締役が個人で申し立てをできるのに対し、自己破産は取締役の同意が必要であることは説明しました。

それ以外にも、以下の違いがあります。

(1) 申立時の署名捺印と提出書類

破産申立をするとき、自己破産の場合は申立書に署名捺印するのは代表取締役であり、取締役会の議事録か、取締役の過半数の同意書を添付して提出する必要があります。

一方、準自己破産の場合は、申立をする取締役が申立書に署名捺印をします。添付するのは法人の商業登記簿謄本など、取締役であることを証明する書類を添付すればOKです。

しかし、実際には申立で反対している人は誰なのかを確認するために、準自己破産でも取締役の中の賛成者については同意書をとって提出することを求められます。

(2) 聞き取り調査の対象の違い

法人破産の手続きが進むと、裁判所や管財人は債務者に対して事情聴取を行いますが、通常の自己破産の場合、聞き取り調査の対象は代表取締役です。

一方、準自己破産の場合は、申立をした取締役に対して事情聴取を行います。

(3) 予納金の違い

通常の自己破産と準自己破産は予納金も異なり、準自己破産の方が、予納金が高額になる可能性があります。

準自己破産は取締役の合意がとれないので、会社に複雑な事情があることも多く、管財業務がスムーズに進まないこともあり、管財人が破産手続きを進めるのに多くの労力を使う可能性があるからです。

もっとも、準自己破産で多くの費用がかかったとしても、取締役個人の財産から費用を捻出する必要はありません。準自己破産でも費用を会社の財産から出すことは認められているので、自腹で払うことへの心配は不要です。

4.準自己破産独自の条件

最後に、準自己破産独自の条件についても解説します。

(1) 破産手続開始の原因を明らかにする必要

通常の自己破産では破産の不利益は会社が受けるので、申立に際して破産原因を明らかにする必要はありません。

しかし、準自己破産は取締役の合意を得ずに申立ができるので、場合によっては債務超過や支払い不能でないのに、会社内部の紛争によって勝手に破産の申立が行われる可能性があります。

準自己破産の申立をする場合は、そうした申立の権利の濫用を防ぐために、会社に破産手続開始の原因があることを、申立をする取締役が裁判所に対し説明し明らかにする必要があります。

(2) 取締役の同意を得られなかった理由の報告が必要

準自己破産の場合は、他の取締役の同意を得られなかったことについても理由の報告を求められます。

準自己破産は会社の議決機関手続きを経ずに自己破産の申立が行えるので、内容はより慎重に判断されるでしょう。

5.法人破産で取締役会の決議を経るのが難しい時は弁護士に相談を

準自己破産は取締役が個人で破産申立を行える制度です。他の取締役と連絡がとれないときには便利な制度ですが、権利の濫用を防ぐために手続きは複雑なものとなっています。

法人破産をお考えの方で、取締役会の決議を経るのが難しい場合は、泉総合法律事務所にご相談ください。

泉総合法律事務所は法人破産の解決事例が豊富にあり、準自己破産を成功させるためのサポートも全力で行っております。

法人破産は会社の資金に余裕があるうちに行う必要がありますので、資金繰りが厳しいと感じたらすぐにご相談ください。相談は無料で行っております。

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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