法人破産

船橋市で会社破産を考えている方向け|倒産手続き方法を弁護士が解説

船橋市で会社破産を考えている方向け|倒産手続き方法を弁護士が解説

現在の船橋市がある地域は、江戸時代までは宿場町として栄えました。船橋の海で採れる魚介は徳川将軍家に献上する御菜浦として重宝されていました。

明治時代に入り、総武鉄道船橋駅が開設されると、船橋は商業の街へと生まれ変わり、中心地は本町通りから船橋駅の周辺へと移りました。昭和に入ると海の埋め立てが進み、工場が多数進出したことにより葛南工業地域の中心地となり、船橋港には食品コンビナートや卸売団地などが整備されました。

現在では、工業地帯としての一面を保ちながら、内陸部を中心に東京のベッドタウンとして発展を続けています。

このように、船橋市はもともと漁師町、宿場町として発展し、鉄道の開設により商業の街に変わり、高度経済成長期に埋め立てによる工業集積が進むとともに、ベッドタウン化が進展したという歴史を持っています。

この記事では、そんな商業盛んな千葉県船橋市で、会社の倒産を検討していらっしゃる方向けの情報を発信いたします。

1.現在の船橋市

現在の船橋市は、都心や新東京国際空港(成田空港)へのアクセスがよく、市の南部には京葉港を持つなど、立地条件に大変恵まれており、633,263人、284,032世帯が暮らしています(平成30年4月1日時点)。

市内には平成26年7月1日時点で16,481の事業所があり、そこで働く従業員数は197,614人となっています。

種類別にみると、卸売業・小売業がもっとも多く4,033事業所(従業員数41,249人)、続いて飲食サービス業・宿泊業が2,281事業所(従業員数20,523人)、生活関連サービス業・娯楽業が1,743事業所(従業員数10,740人)となっています。

2.会社の倒産手続ついて

事業の運営がうまくいかず、事業の整理や再生の手続をとらざるをえない場合があります。

続いては、そのような場合の会社の整理の手続について解説いたします。

(1) 清算型の法的整理

会社の整理の手続には、大きく分けて法的整理私的整理とがあります。

法的整理とは、裁判所の関与のもとで行われる手続をいい、さらに「清算型」の法的整理と「再建型」の法的整理とに分かれます。

清算型の法的整理とは、事業を廃止して会社に残された財産を債権者に公平に分配し、会社を消滅させる手続です。具体的には、破産法に基づく破産手続や、会社法に基づく特別清算手続があります。

①通常の破産手続

破産手続とは、会社に残された財産を換価処分し、債権者に分配することによって会社を清算するための法的手続です。財産の処分と配当を行う者を破産管財人といい、通常は裁判所が弁護士から選任します。

破産手続を行うと会社は消滅しますので、負債は当然に消滅し、従業員は解雇され、代表者としての地位も失われることになります。

代表者個人は会社とは別の法人格ですので、会社が倒産しても代表者個人は責任を負わないのが原則です。

しかし、中小企業の場合は代表者が会社の連帯保証人となっているケースが多く、そのような場合は会社を整理するのと同時に代表者の破産の手続も行うのが通常です。

②特別清算手続

特別清算手続は、会社に残された財産を換価処分して債権者に配当するという点では破産手続と共通していますが、いくつかの違いがあります。まず特別清算手続の適用対象となるのは清算中の株式会社に限られ、合同会社、合資会社、会社以外の法人は適用の対象外となります。

また、破産の場合、手続開始原因は債務者が「支払不能」であるとき、または「債務超過」であるときとされているのに対して、特別清算は、清算中の株式会社について「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」が手続開始原因とされています。

特別清算手続は裁判所が選任する特別清算人が行います。清算人は弁護士ではなく、株式会社の代表取締役が選任されるのが通常です。

破産手続と特別清算手続でもっとも異なるのは、特別清算手続は債権者の同意がなければ手続を進めることができないという点です。
特別清算手続においては債権者との間で協定を締結する必要があり、協定を締結するためには債権者の一定数以上の同意が必要です。

(2) 再建型の法的整理

再建型の法的整理とは、事業を継続して収益をあげながら債権者への弁済を行い、再建を目指す手続です。民事再生法に基づく民事再生手続や、会社更生法に基づく会社更生手続きがあります。

民事再生手続とは、会社が自ら再生計画案を作成し、債権者の同意を得たうえで裁判所の監督のもとで再生計画に基づく弁済を行い、経済的な再生を図る制度です。

会社更生手続とは、経済的苦境に立たされた会社が経済的な更生を図る手続です。

会社が主体となって手続を行う民事再生手続と異なり、会社更生手続における財産の管理処分権は裁判所が選任した管財人が有し、会社が経済的更生を図るための更生計画案も原則として管財人が作成します。

また、会社更生手続を行うことができるのは株式会社に限られます。

(3) 法的整理のメリットとデメリット

法的整理のメリットは、法律で細かく規定された手続にのっとって裁判所の監督のもとで行われるため、手続の公正さに対する信頼が担保される点です。

このあとに説明する私的整理では裁判所を通さずに手続が行われるため、手続が適法に遂行されているか、あるいは債権者に公平に手続が行われているかについて、債権者から疑いを抱かれる可能性があります。

法的整理は破産法などの法律に基づき裁判所の監督のもとで手続が行われるため、手続の透明性が確保されます。

法的整理のデメリットは、手続が複雑で時間と費用がかかる点です。個々の債権者と交渉を行う私的整理とは異なり、法的整理は法律にのっとって手続を行っていく必要があるため硬直的にならざるをえず、柔軟性と迅速性に欠ける面があります。

また、法的手続によって整理を行った企業は官報で公にされますので、倒産企業というレッテルを貼られ、事業の再生に成功したとしても事業価値が棄損されるおそれがあります。

3.私的整理

一方、私的整理とは、裁判所を通さずに、個々の債権者と自主的な協議を行い、清算や再生を図る手続です。

私的整理も民法などの規定に基づいて適法に手続を進めていかなければいけないことは言うまでもありませんが、破産法などの手続の規制は受けないため、債権者との交渉を円滑に進めることができれば柔軟かつ迅速に手続を進めていくことが可能です。

たとえば、法的整理に準じた手続を行いながら、事業の規模や実態に合わせて一部の手続を変更したり、簡略化したりするといったことが可能です。

私的整理のデメリットとして、強制力がないという点があります。

法的整理にでは手続に反対する債権者がいたとしても裁判所の監督のもとで強制的に手続を進行させることができます。ところが、私的整理にはそのような強制力がありませんので、再建計画に反対する債権者がいるような場合にはその債権者を法的に拘束することができません。

4.倒産手続は弁護士にご依頼ください

法的整理にせよ私的整理にせよ、会社を整理するためには複雑な手続が必要となります。個人の破産や再生の手続とは異なり、会社には従業員、取引先、金融債権者など多くの利害関係人がおり、負債の総額も高額となるためです。

会社の倒産をお考えの方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。

法人破産・倒産のご相談も、実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にどうぞ安心してご連絡ください。

5.船橋市で法的整理をするときの管轄裁判所

破産手続などの法的整理を行うときに管轄となるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所」です。千葉県船橋市に主たる営業所がある会社の場合は、千葉地方裁判所に申立てを行うことができます。

千葉地方裁判所の所在地や連絡先は以下のとおりです。

千葉地方裁判所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
043-333-5282(刑事訟廷事務室 庶務係)

無料相談受付中! Tel: 0120-033-229 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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