刑事事件に関する質問

Q

どうしたら、不起訴や執行猶予にしてもらえますか?

A

○○したから絶対に不起訴になる」「○○なので絶対に執行猶予がつく」と断言することはできません。しかし、不起訴や執行猶予になる可能性を最大限に高めるべく、次の弁護活動を行います。
・被害者との示談交渉
・贖罪寄付(しょくざいきふ)をする
・被疑者本人の反省を促す
・家族に協力してもらう
・医師や専門家の診断を受ける  などです。
まず、被害者との示談を成立させることで、被害者の処罰感情がかなり回復されていることをアピールします。
被害者が示談に応じてくれない、もしくは薬物事件のようにそもそも被害者がいないケースでは、反省の気持ちを示すために慈善団体などに寄付をして、寄付したことの証明書を検察官へ提出します。
また、被疑者本人に強く反省を促し、直筆の反省文を書いてもらいます。被疑者のご家族には“今後は被疑者本人をきちんと監督していく”との約束をしてもらい、その旨の誓約書を作成していただきます。そして、これらの反省文や誓約書を検察官に提出してアピールするのです。
なお、「ダメだと分かっていてもやめられない」という気持ちから何度もおなじ犯罪を起こしてしまうといった場合、精神疾患が原因であると考えられますので、医師の診断や専門家によるカウンセリングを受けて、その証明となる診断書などを提出する方法も有効です。
ご依頼者が不起訴や執行猶予になるよう、泉総合ではこれらの弁護活動を全力で行います。

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